○朝来市地籍調査推進委員会要綱

平成30年3月30日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の規定に基づく朝来市地籍調査事業(以下「事業」という。)の円滑な推進を図るため、事業を実施する大字の区域(以下「区域」という。)を単位として設置する朝来市地籍調査推進委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 委員会の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業の啓蒙に関すること。

(2) 土地所有者との連絡調整に関すること。

(3) 道路、水路、堤とう、河川等の敷地の帰属等に関する助言及び土地の境界確認に関すること。

(4) 土地の境界紛争の調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 委員は、区域内の住民で、当該区域の区長の推薦を受けた者を市長が依頼する。

2 委員の数は、大字ごとに別に定める。

(推進補助員)

第4条 区域内に推進補助員(以下「補助員」という。)を置くことができる。

2 補助員は、区域内の住民で、当該区域の区長の推薦を受けた者を市長が依頼する。

3 補助員の業務は、荒廃地の草刈り及び現地立会いの補助に関することとする。

4 補助員の数は、大字ごとに別に定める。

5 補助員は、委員を兼ねることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第6条 委員及び補助員の任期は、当該区域において事業を実施する期間とする。

2 委員及び補助員に欠員の生じた場合は、補充する。ただし、任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 委員会は、市長が招集する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、都市整備部地籍調査課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に廃止前の朝来市地籍調査推進委員会設置要綱(平成17年朝来市訓令第62号。以下「廃止前の訓令」という。)の規定により委員又は補助員に委嘱され、現にその職にある者は、この告示の相当規定により委嘱されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現に廃止前の訓令の規定により委員長又は副委員長に選出され、現にその職にある者は、この告示の相当規定により選出されたものとみなす。

(平成31年告示第70号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に委員又は補助員である者は、この告示による改正後の朝来市地籍調査推進委員会要綱第3条又は第4条の規定により依頼した委員又は補助員とみなす。

朝来市地籍調査推進委員会要綱

平成30年3月30日 告示第51号

(平成31年4月1日施行)