○朝来市地籍調査推進協議会要綱

平成30年3月30日

告示第52号

(趣旨)

第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の規定に基づく朝来市地籍調査事業(以下「事業」という。)の円滑な推進を図るため、朝来市地籍調査推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、事業の円滑な推進を図るために必要な総合的事項について調整する。

(組織)

第3条 協議会は、委員14人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が依頼する。

(1) 区長 4人以内

(2) 農業委員 4人以内

(3) 土地改良区理事又は総代 4人以内

(4) 関係行政機関の職員 2人以内

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、市長が招集する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、都市整備部地籍調査課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この告示の施行後及び任期満了後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成31年告示第71号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に委員である者は、この告示による改正後の朝来市地籍調査推進協議会要綱第3条の規定により依頼した委員とみなす。

朝来市地籍調査推進協議会要綱

平成30年3月30日 告示第52号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成30年3月30日 告示第52号
平成31年3月28日 告示第71号