○スポーツクラブ21朝来市運営等基金設置要綱

平成30年4月1日

告示第56号

(設置)

第1条 スポーツクラブ21推進委員会事務局(以下「事務局」という。)は、兵庫県教育委員会の地域スポーツ活動支援事業費補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)に基づき、地域スポーツクラブの拠点整備、運営の資金に充てるため、スポーツクラブ21朝来市運営等基金(以下「基金」という。)を積み立てるものとする。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 県要綱に基づき、兵庫県教育委員会から交付された補助金の範囲内の額

(2) 地域スポーツクラブの毎年度運営収支からの決算剰余金相当額に当たる会費収入

(3) 基金から生ずる収入

(4) 前3号に掲げるもののほか、基金に追加して積み立てる必要があると事務局が認めたもの

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管するものとする。

(処分)

第4条 基金は、地域スポーツクラブの拠点整備及び運営の財源に充てる場合に限り処分することができる。

2 前項の経費の財源に充てることのできる額は、第2条の規定により積み立てられる額(以下「積立額」という。)及び当該積立額から生ずる収益の範囲内の額とする。

(委任)

第5条 この告示に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、事務局が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、廃止前のスポーツクラブ21朝来市運営等基金設置要綱(平成17年朝来市教育委員会告示第11号)の規定により積み立てられた基金は、この告示の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

スポーツクラブ21朝来市運営等基金設置要綱

平成30年4月1日 告示第56号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第4章 社会体育
沿革情報
平成30年4月1日 告示第56号