○朝来市手話施策推進委員会要綱

平成30年6月21日

告示第90号

(設置)

第1条 朝来市手話言語条例(平成30年朝来市条例第1号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定に基づき、手話の普及及び利用の促進に関する施策について幅広い視野からの意見を求めるため、朝来市手話施策推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(意見を求める事項)

第2条 委員会に意見を求める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第6条第1項各号に規定する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、手話施策の推進に必要と認められる事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が依頼する。

(1) 学識経験者

(2) 聴覚障害者

(3) 福祉関係団体の代表

(4) 教育関係機関の代表

(5) 商工会の代表

(6) 公募による市民

(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会の円滑な進行に務める。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、市長が招集する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年6月21日から施行する。

(任期の特例)

2 第4条の規定による委員の任期にかかわらず、最初の任期は、平成32年3月31日までとする。

朝来市手話施策推進委員会要綱

平成30年6月21日 告示第90号

(平成30年6月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成30年6月21日 告示第90号