○朝来市農業経営法人化総合対策事業補助金交付要綱
平成30年10月1日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市農業経営法人化総合対策事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、兵庫県が定める農政環境部補助金交付要綱、法人化促進総合対策事業実施要領(以下「県要領」という。)及び朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、農業経営主体の法人化又は組織化を行った後の運営に対し、総合的に支援を行い経営体の強化を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 農業経営法人化支援総合事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第300号)に規定する農業経営法人化支援事業を実施したものであること。
(2) 交付申請をしようとする事業に係る補助要件を満たし、兵庫県知事から事業計画書の承認を受けたものであること。
(補助対象事業)
第4条 補助金交付の対象となる事業は、県要領別記1から別記3までに規定する事業とする。
(補助率及び上限)
第5条 補助率及び補助金額の上限については別表に掲げるとおりとする。
(交付決定前着工)
第6条 補助金の交付申請を行った補助対象者は、事業の効果的な実施を図るため、又は緊急かつやむを得ない理由により当該補助金の交付決定前に事業に着手するときは、別に定める交付決定前着工届を市長に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年告示第85号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
事業 | 補助率 | 限度額 | 備考 |
県要領別記1事業(法人化・高度化促進施設整備事業) | 事業に要する経費の3分の1以内 | 3,000千円 (2,500千円) | 組織化タイプにあっては上限2,500千円 |
県要領別記2事業(法人経営新ビジネス展開支援事業) | 事業に要する経費の2分の1以内 | 500千円 | |
県要領別記3事業(法人運営プロフェッショナル雇用事業) | 事業に要する経費の2分の1以内 | 1,000千円 |