○朝来市高等学校生徒下宿等費用補助金交付要綱

平成31年3月28日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市高等学校生徒下宿等費用補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、下宿、アパート等(以下「下宿等」という。)に入居して兵庫県立生野高等学校(以下「高等学校」という。)に通学する生徒の保護者の経済的負担を軽減するとともに、高等学校の生徒数の確保を図り、高等学校の発展に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、自宅から高等学校までの通学が遠距離により困難なため、市内にある下宿等に入居して通学する生徒の保護者で、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 生徒の自宅が朝来市及び神河町以外にあり、当該生徒が下宿等から通学することを高等学校長(以下「学校長」という。)が適当であると認める者であること。

(2) 下宿等の所有者及び貸主が補助対象者又は補助対象者の配偶者若しくは三親等内の親族ではないこと。

(3) 生徒が下宿等に単身で入居すること。ただし、同一の下宿等に他の生徒と同居する場合は、当該同居に係る賃貸借契約を個別に締結していること。

(補助対象経費)

第4条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、下宿等の賃借料(共益費、食費、光熱水費、生活雑費、修繕その他の居住の維持に関する経費等を除く。)とする。

(補助金の額)

第5条 1箇月当たりの補助金の額は、補助対象経費の月額が5万円を超えないときは、当該超えない額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、補助対象経費の月額が5万円を超えるときは、5万円とする。

(補助対象期間)

第6条 補助金交付の対象となる期間は、生徒が高等学校に在学する期間とし、3年を上限とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、朝来市高等学校生徒下宿等費用補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、原則として毎年4月末日までに学校長を経由して市長に提出しなければならない。ただし、月の中途に下宿等の入居又は退居をする場合において、当該下宿等の入居又は退去に係る月の入居期間が15日に満たないときは、補助金交付の対象期間としない。

(1) 下宿等の賃貸借契約書の写し

(2) 補助対象経費が証明できる書類(前号の賃貸借契約書では賃借料の内訳が不明な場合に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助することが適当と認め、交付決定をしたときは、朝来市高等学校生徒下宿等費用補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第9条 前条の規定による決定を受けた者は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める期限までに朝来市高等学校生徒下宿等費用補助金請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)を学校長を経由して市長に提出しなければならない。ただし、月の中途に下宿等を退居する場合にあっては、退去の日後30日以内に学校長を経由して市長に提出しなければならない。

(1) 4月から7月まで 8月末日

(2) 8月から11月まで 12月末日

(3) 12月から翌年3月まで 4月末日

2 市長は、前項の請求書が提出された後30日以内に補助金を交付する。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、規則第16条の規定により交付決定を取り消したときは、その旨を朝来市高等学校生徒下宿等費用補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示に基づき交付決定を受けた補助金の交付については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

(令和2年告示第58号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第26号)

この告示は、令和4年3月10日から施行する。

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朝来市高等学校生徒下宿等費用補助金交付要綱

平成31年3月28日 告示第45号

(令和4年3月10日施行)