○朝来市自主防災リーダー育成補助金交付要綱
平成31年3月28日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市自主防災リーダー育成補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、ひょうご防災リーダー(兵庫県知事から授与される称号をいう。以下同じ。)又は防災士(認定特定非営利活動法人日本防災士機構から認定される資格をいう。以下同じ。)になるために要する費用の一部を補助することにより、自主防災リーダーを育成し、及び自主防災組織の活動を活性化することを目的とする。
(定義)
第3条 この告示において、「自主防災リーダー」とは、ひょうご防災リーダー又は防災士として、地域防災の担い手となる者で、自主防災組織で活動するものをいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に住所を有する者とする。
(補助対象経費、補助金の額等)
第5条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金の額等は、別表に定めるとおりとする。
(事前承認)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、ひょうご防災リーダー又は防災士になるために必要な講座の受講に先立ち、自主防災リーダー育成補助金承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 市内に住所を有することが確認できる書類
(2) 受講講座が確認できる書類
(1) 自主防災リーダー資格取得等報告書(様式第3号)
(2) 修了証、認定書の写しその他称号の授与又は資格の取得が確認できる書類
(交付決定)
第8条 市長は、規則第6条の規定により補助金の交付決定に当たり、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 率先して自主防災組織の防災活動に参加し、活動の支援を行うこと。
(2) 市と連携し、地域の防災活動及び啓発に努めること。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、平成36年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和2年告示第58号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第69号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 | 摘要 |
1 ひょうご防災リーダー | 交通費 資料代 | 20,000円 | 三木市会場 |
補助対象経費を合計した額に2分の1を乗じて得た額とし、20,000円を限度とする。 | 三木市会場以外の場合 | ||
2 防災士 | 教本代 受験料 登録料 | 5,000円 | ひょうご防災リーダーの称号授与者に限る。 |
備考
1 ひょうご防災リーダーに係る講座は、兵庫県広域防災センター(三木市会場)で開催される講座(講座期間12日間)を基本とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。