○朝来市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規程

平成31年4月1日

公営企業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、朝来市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例(平成17年朝来市条例第228号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の総額)

第2条 条例第4条に規定する分担金の総額は、事業を実施する処理区ごとに算出する。

(分担金の額等の通知)

第3条 条例第6条第2項の規定による分担金の額及び納付期日等の通知は、農業集落排水事業受益者分担金賦課決定書(様式第1号)による。

(分担金の納期限等)

第4条 分担金は、別に定める農業集落排水事業受益者分担金納入通知書により納付しなければならない。

2 分担金の納入期日は、調定の日から20日以内とする。

(分担金の徴収猶予)

第5条 条例第7条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者は、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第2号)を納期限までに下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、別表第1に規定する受益者分担金徴収猶予基準に基づきその可否を決定し、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(分担金の徴収猶予の取消し)

第6条 当該申請者は、前条の規定により分担金の徴収猶予を受けた後、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の届出があったとき、又は徴収猶予の理由が消滅したと認めるときは、徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収し、又は管理者が適当と認める方法により徴収するものとする。

3 管理者は、前項の規定により徴収猶予を取り消した場合は、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(分担金の減免)

第7条 条例第8条の規定による分担金の減免を受けようとする者は、農業集落排水事業受益者分担金減免申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、別表第2に規定する受益者分担金減免基準に基づきその可否を決定し、農業集落排水事業受益者分担金減免決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(分担金の減免の取消し又は変更)

第8条 受益者は、前条の規定により分担金の減免を受けた後、その理由が消滅したとき、又はその理由に変更が生じたときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の届出があったとき、又は減免の理由が消滅したとき若しくはその理由が生じたと認めるときは、その日以後の納期に係る分担金の減免を取り消し、又は変更し、これを徴収しなければならない。

3 管理者は、前項の規定により分担金の減免を取り消し、又は変更したときは、農業集落排水事業受益者分担金減免取消(変更)通知書(様式第7号)により当該受益者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第9条 条例第9条の規定による受益者の変更の届出は、農業集落排水事業受益者変更届(様式第8号)による。この場合において、新たに受益者となった者が地上権者であるときは、当該届出書に土地所有者と連署しなければならない。また、逆の場合も同様とする。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

受益者分担金徴収猶予基準表

徴収猶予の対象内容

猶予率

猶予期間

添付書類

震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難等により著しく納付が困難と認められる受益者

100%

2年以内

公の被災証明又は盗難証明

受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により著しく納付が困難と認められる受益者

100%

2年以内

医師の診断書

その他管理者が特に必要と認めたとき。

管理者が認定する率

管理者が認定する期間


別表第2(第7条関係)

受益者分担金減免基準表

適用条項

減免の対象となる施設等

減免率

条例第8条第1号

生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている受益者

管理者が認定する率

上記に準ずる特別の事情があると認められる受益者

その都度管理者が認定する率

条例第8条第2号

市が設置する公共施設及び用地

100%

地域の自治会が共用に供する施設(消防団機庫、集会所及び公民館)

100%

その他管理者が特に減額し、又は免除することが適当と認める施設等

その都度管理者が認定する率

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朝来市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規程

平成31年4月1日 公営企業管理規程第5号

(平成31年4月1日施行)