○朝来市公共下水道、コミュニティ・プラント及び農業集落排水処理施設の使用料及び分担金の額の基礎算定に関する規程
平成31年4月1日
公営企業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、公共下水道、コミュニティ・プラント及び農業集落排水処理施設に関する諸規定に基づき、使用料及び分担金の額を定める基礎となる算定基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 使用料 朝来市下水道条例(平成17年朝来市条例第224号)、朝来市コミュニティ・プラント条例(平成17年朝来市条例第225号)及び朝来市農業集落排水処理施設条例(平成17年朝来市条例第226号)(以下これらを「条例」という。)に定める起債の償還に要する費用として一括し徴収する場合の使用料をいう。
(2) 分担金 条例に定める分担金及び加入金をいう。
(3) 施設 新たに建設する施設及び条例に定める施設をいう。
(4) 口数 使用料及び分担金の額の基礎として使用する数をいう。
(5) 専用住宅 同一敷地内にある建築物が、居住の用に使用する建築物で構成されている建物(居住の用に必要な附属建物を含む。)をいう。
(6) 併用住宅 同一敷地内にある建築物が、専用住宅と同じ建築物で構成されており、そのうちの一部を営業(店舗、事業所、作業所等)の用に使用している部分を有する建物いう。
(7) その他の用途の建築物 専用住宅及び併用住宅以外の敷地に建てられた建築物をいう。
(8) 水を使用しない場合 営業活動に使う水が少量である場合をいう。
(9) 水を使用する場合 営業活動に使う水が多量である場合をいう。
(口数算定の基礎)
第3条 使用料及び分担金の額の基礎となる口数は、別表に定める建物の用途区分ごとの算定基礎に基づいて算定した口数とする。
(使用料及び分担金の額)
第4条 使用料及び分担金の額は、施設ごとに定められた1口当たりの額に前条の規定に基づいて算定した口数を乗じて得た額とする。ただし、建築物の用途及び人員等に変更を生じ年間水使用量に大きな変動が生じることとなったときは、これを調整し、又は別に定めることができる。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
建物の用途区分ごとの算定基礎に基づいて算定した口数
使用料及び分担金の口数算定の基礎(口数が1.0口以下のときは1.0口とし、1.0口を超えるときの口数の算定は、少数点以下第1位までとし2位以下は切り捨てる。) | ||
建物の用途区分 | 口数の算定基礎 | |
専用住宅 | 1戸の人員、面積及び実使用水量にかかわらず1.0口数とする。 同一敷地内に存する離れは、母屋と一体的な建築物とみなす。 | |
併用住宅(居住生活があること。) | 水を使用しない場合 | 水を使用する場合 |
店舗、事務所、作業所、工場等で水を使用しないか又は使用しても非常に少ない店舗等とする。 | 店舗、喫茶店、飲食店、ホテル、旅館等(事務所、作業所、工場等で特別な用途に水を多量使用する場合を含む。)で水を使用する店舗等とする。 | |
家族が従業員であるとき又は家族以外の従業員が3人以下であるときは1.0口数とし、家族以外の従業員数が4人以上あるときは次による。 1.0口+((家族以外の従業員数-2人×0.5×200l×300日)/450m3)=口数 (ホテル及び旅館等の場合は、「300日」を「365日」に読み替える。) | 過去3年の平均使用水量/450m3=口数 | |
アパート・共同住宅・貸家等 | 1戸当たりの延べ床面積(供用部分を除く)が37m2以上の場合は0.5口、1戸当たりの延べ床面積(供用部分を除く)が37m2未満の場合は0.25口とし、それぞれを合算した口数とする。 | |
その他の用途の建築物 | 過去3年の平均使用水量/450m3=口数 |
備考
1 平均使用水量には、井戸水や山水等も含まれる。
過去3年の平均使用水量の算定ができない場合は、浄化槽法に定める使用水量又は同一用途の同規模対象物等の使用水量を参考にして仮に算定し、使用開始後1年間の使用水量により口数を算定し清算する。
口数算定結果が仮算定口数とプラス・マイナス0.5口以内の場合は、仮算定口数を清算後の口数とみなす。
2 新たに店舗及び事務所等を新設する場合の建物の用途における従業員数及び過去3年の平均使用水量の算定については、付表に定めるところによる。
3 建物の用途変更や改築、増築等で使用水量や従業員数が著しく増加する場合は、その都度、口数を見直すこととする。ただし、減少する場合はこれを行わない。
付表
新たに店舗及び事業所等を新設する場合の建物の用途における従業員数及び過去3年間の平均使用水量の算定
建物の用途区分 | 水を使用しない場合 | 水を使用する場合 |
従業員数の算定 | 過去3年の平均使用水量の算定 | |
併用住宅 | 併用部分における従業員数は、次項以下の用途区分により算定した従業員数とする。 | 住宅以外の用途部分における使用水量の算定については、次項以下の用途区分の算定の例による。 |
事務所、工場、作業所、医院等 | 計画従業員数とする。 (使用開始後3月を経過した時点において実従業員が計画従業員数を大きく超えているときは、実従業員数に調整する。) | 浄化槽法に定める使用水量又は同一用途の同規模対象物等の使用水量を参考にして仮に算定する。なお、使用開始後1年間(12箇月)の使用水量を計量して求められた1年間の使用水量を過去3年間の平均使用水量とみなし確定する。 (使用開始直後の1箇月間は、計量対象月から除く。) |
卸売及び小売店舗 | 売場のみの面積ラ0.075=n(算定従業員数) (家具店等売場面積に対し、客数の少ない店舗については従業員数を補正する。) | |
飲食店、レストラン、喫茶店、バー(酒場)及びスナック | ||
ホテル及び旅館 | ||
ガソリンスタンド | 20人×50l×300日 (無休の店舗にあっては300日を365日に読み替える。) | |
集会場施設 | 実情に応じて算定した使用水量 | |
娯楽施設 | 実情に応じて算定した使用水量 | |
複合する建物 | 各々の区分により算定した従業員数及び各々の区分により算定した使用水量に基づいて算定した使用水量 |