○朝来市下水道排水設備工事指定業者に関する規程

平成31年4月1日

公営企業管理規程第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定業者(第3条―第11条)

第3章 責任技術者(第12条―第19条)

第4章 公示(第20条)

第5章 雑則(第21条・第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、朝来市下水道条例(平成17年朝来市条例第224号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、朝来市下水道排水設備指定業者に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事

下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含む。し尿浄化槽を除く。)の工事(新設、増設、改築及び撤去の各工事を含む。)をいう。

(2) 下水道排水設備指定業者

条例第6条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定した工事業者(以下「指定業者」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者

財団法人兵庫県まちづくり技術センター(以下「県技術センター」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、市に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

第2章 指定業者

(指定業者の指定)

第3条 条例第6条で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、管理者は、これを指定業者として指定するものとする。ただし、経営内容その他について、指定業者として不適当であると管理者が認めるときは、この限りでない。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 兵庫県内に営業所があること。

(指定の欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する工事業者は、指定業者の指定を受けることができない。

(1) 工事業者(法人にあっては、代表者。以下同じ。)が破産手続開始の決定を受けて復権していない場合

(2) 工事業者が精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

(3) 工事業者が第19条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

(4) 指定工事店が、第11条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

(5) 朝来市暴力団排除条例(平成25年朝来市条例第36号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者である場合

2 前項第4号の規定に該当する場合で、当該指定業者が法人であるときは、その代表者は、同号に掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定業者の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第5条 指定業者としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定業者申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、経歴書及び前条第1項第1号に該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 専属する責任技術者の名簿(様式第2号)及び雇用関係を証する書類

(4) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(第16条第1項の規定に基づき管理者が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し

(5) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(指定業者証)

第6条 管理者は、指定業者としての指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備指定業者証(様式第3号。以下「指定業者証」という。)を交付する。

2 指定業者は、指定業者証を店内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定業者は、指定業者証を損傷し、又は紛失したときは、直ちに指定業者再交付申請書(様式第4号)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定業者は、第11条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく管理者に指定業者証を返納しなければならない。

5 指定業者は、第11条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定業者証を返納しなければならない。

(指定業者の責務及び遵守事項)

第7条 指定業者は、下水道に関する法令、条例及びこの規程等その他管理者が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならないこと。

(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならないこと。

(3) 指定業者としての自己の名義を他の業者に貸与し、又は工事を一括して第三者に請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ管理者の承認を得た場合は、この限りでないこと。

(4) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならないこと。

(5) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならないこと。

(6) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならないこと。

(7) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならないこと。

(指定の有効期間)

第8条 指定の有効期間は、指定業者としての指定を受けた日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日とする。

(指定の更新)

第9条 指定業者が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定業者としての指定を受けようとするときは、管理者の指定する日までに下水道排水設備指定業者申請書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付し、又は提出する書類等については、第5条第2項の規定を準用する。

(指定要件、欠格条項及び異動等に関する事項の届出義務)

第10条 指定業者は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、第4条第1項第1号及び第2号の欠格条項に該当することとなったとき、又は指定業者としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、指定業者指定辞退届(様式第5号)により、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 指定業者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに指定業者異動届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示及び電話番号に変更があったとき。

(7) 代表者の住所に異動があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第11条 管理者は、指定業者から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 管理者は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6箇月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど、管理者が指定業者として不適当と認めたとき。

第3章 責任技術者

(責任技術者の認定と登録)

第12条 管理者は、第3条第1号において定める責任技術者についての登録を行うものとする。

(責任技術者の責務)

第13条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例及びこの規程等その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(登録資格)

第14条 試験に合格した者は、その登録を受ける資格を有するものとする。

2 前項に定める者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を受けることができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権していない者

(2) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(3) 不法行為又は不正行為等によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され、2年を経過していない者

(4) 朝来市暴力団排除条例(平成25年朝来市条例第36号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者である者

3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、市長にその旨を届け出るものとする。

(登録の申請)

第15条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、管理者が指定する期日までに、責任技術者登録申請書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書及び写真

(2) 前条に規定する登録資格を有することを証する書類

3 前条の登録有資格者は、試験の合格証の交付の日から5年を経過する日までに登録を受けないときは、その資格を失う。ただし、県技術センターが試験合格後5年ごとに実施する更新講習を継続して受講した者及び管理者が特別な理由があると認めた者については、この限りでない。

(責任技術者証)

第16条 管理者は、第14条に定める登録資格を有する者から前条の申請があったときは、責任技術者として登録を行い、下水道排水設備工事責任技術者証(様式第8号)を交付するものとする。

2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、氏名及び住所に異動(住居表示の変更を含む。)があったときは、直ちに責任技術者住所・氏名・勤務先異動届(様式第9号)に異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、管理者に届け出なければならない。

4 責任技術者は、責任技術者証をき損又は紛失したときは、直ちに責任技術者証再交付申請書(様式第10号)を管理者に提出し、再交付を受けなればならない。

5 責任技術者は、第19条の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者証を遅滞なく管理者に返納しなければならない。なお、同条の規定により登録の効力を一時停止されたときは、その停止期間中返納しなければならない。

(登録の有効期間)

第17条 登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、5年とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。

(登録の更新及び更新講習)

第18条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了日までにあらかじめ登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 登録更新を受けようとする責任技術者は、試験合格後県技術センターが5年ごとに実施する更新講習を受講しなければならない。

3 登録更新を受けようとする責任技術者は、管理者が指定する期日までに様式第7号による申請書に、次に掲げる書類等を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書又は外国人登録証明書及び写真

(2) 更新講習受講終了証の写し

(登録の取消し又は一時停止)

第19条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は6箇月を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。

(1) 法令又は条例並びにこの規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど、管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。

第4章 公示

(公示)

第20条 管理者は、指定業者に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定業者を新たに指定したとき。

(2) 指定業者の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定業者の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

2 管理者は、県技術センターが試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。

第5章 雑則

(事務連絡会)

第21条 管理者は、指定業者による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定業者又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(委任)

第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年公営企業管理規程第12号)

この規程は、令和元年12月14日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

朝来市下水道排水設備工事指定業者に関する規程

平成31年4月1日 公営企業管理規程第7号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第1章 公営企業/第1節
沿革情報
平成31年4月1日 公営企業管理規程第7号
令和元年10月1日 公営企業管理規程第12号