○朝来市長の権限に属する事務の一部を公営企業管理者に委任する規則

平成31年3月28日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「公営企業管理者」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 市長が公営企業管理者に委任する事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 専用水道等に関すること。

(2) 消火栓に関すること。

(3) コミュニティ・プラントに関すること。

(4) 朝来市廃棄物処理手数料条例(平成17年朝来市条例第80号)別表の1から3までに定める手数料の徴収に関すること。

(委任)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年規則第37号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

朝来市長の権限に属する事務の一部を公営企業管理者に委任する規則

平成31年3月28日 規則第13号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第1章 公営企業/第1節
沿革情報
平成31年3月28日 規則第13号
令和5年10月1日 規則第37号