○朝来市避難行動要支援者名簿に関する条例施行規則

令和元年6月26日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市避難行動要支援者名簿に関する条例(令和元年朝来市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(避難行動要支援者名簿への登録)

第2条 条例第3条第1号から第4号までに掲げる避難行動要支援者にあっては、市長が対象となる者の調査をし、避難行動要支援者名簿に登録するものとする。この場合において、当該調査は避難行動要支援者名簿登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により行うものとする。

2 条例第3条第2項に掲げる避難行動要支援者に該当し、災害時等に避難支援等を希望する者又はその代理人は、申請書を市長に提出し、登録を申し出るものとする。

3 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、これを審査し、避難支援等が特に必要と認める者を朝来市避難行動要支援者名簿(様式第2号。「以下「名簿」という。)に登録するものとする。

(名簿情報提供の同意、不同意の意思表示)

第3条 条例第5条第2項に規定する名簿情報の提供の同意又は不同意の意思の明示は、避難行動要支援者名簿情報提供同意書兼不同意書(様式第3号)を市長に提出することにより行うものとする。

(同意とする取扱い)

第4条 条例第5条第2項ただし書の本人の同意を得ているものとして取り扱うときとは、申請書の提出を求めたときから相当な期間が経過し、かつ、当該期間において督促その他の必要な措置を講じたにもかかわらず、申請書の提出、その他の同意又は不同意の意思の明示がなかったときとする。

(登録事項の変更)

第5条 名簿に登録された者は、名簿情報に変更が生じたときは、申請書等を市長に提出し、名簿情報の変更を依頼するものとする。ただし、民生委員・児童委員が訪問等により変更内容を登録された者から聞き取とった場合には、民生委員・児童委員からの報告により変更するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、朝来市災害時要援護者登録制度実施要綱(平成19年朝来市告示第57号)に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

朝来市避難行動要支援者名簿に関する条例施行規則

令和元年6月26日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)