○朝来市グループホーム新規開設支援補助金交付要綱

平成31年3月28日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この告示は、兵庫県グループホーム新規開設サポート事業実施要綱及び兵庫県健康福祉部補助金交付要綱に基づき、グループホームの新規開設をする者に対する朝来市グループホーム新規開設支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、グループホームの新規開設時に必要な備品購入費及び住居の借上げに要する初期経費の一部を補助することにより、グループホームの新規開設を促進し、障害者の地域移行の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) グループホーム 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う住居をいう。

(2) 新規開設 1以上の住居により構成され、かつ、定員4人以上のグループホームとして、新たに共同生活援助事業所の指定を受けること(既存の共同生活援助事業所と一体的に運営される事業所として指定を受ける場合を含む。)をいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、市内でグループホームの新規開設を行う法人とする。

2 前項の規定にかかわらず、過去に補助金の交付を受けた者は、当該補助金の交付の対象となったグループホームについて補助金の交付を受けることができない。

(補助対象経費)

第5条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。

(1) 備品購入費 グループホームの利用者(以下「利用者」という。)が共同で使用する備品(新規開設の前後2月以内に購入したものに限る。)を購入する費用(取付設置費を含む。)とする。ただし、利用者が居室で個人的に使用するものは除く。

(2) 住居の借上げに要する初期経費 共同生活援助を行う住居の借上げに伴う敷金、礼金及び仲介手数料とする。ただし、賃貸借期間の終了に伴い、返還されるものを除く。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次の表のとおりとする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

区分

補助金の額

備品購入費

1グループホームにつき27万円と補助対象経費とを比較し、いずれか少ない方の額に3分の2を乗じて得た額

住居の借上げに要する初期費用

1グループホームにつき7万円に当該グループホームの定員数を乗じて得た額と補助対象経費とを比較し、いずれか少ない方の額に3分の2を乗じて得た額

2 補助金の交付は、1グループホームにつき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめグループホーム新規開設支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) グループホーム新規開設実施計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(実績報告)

第8条 交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定の対象となった事務手続が完了したときは、速やかにグループホーム新規開設実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) グループホーム新規開設実績内訳書(様式第5号)

(2) 収支決算書(様式第6号)

(3) 補助対象経費に係る領収書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、グループホーム新規開設支援補助金額確定通知書(様式第7号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(関係書類の整備)

第10条 交付決定者は、補助金交付に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、収入及び支出について証拠書類を整理し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(調査等)

第11条 市長は、必要があると認めたときは、交付決定者に対し、補助金の執行状況等について必要な書類、帳簿等を調査し、又は報告を求めることができる。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第58号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

朝来市グループホーム新規開設支援補助金交付要綱

平成31年3月28日 告示第50号

(令和4年4月1日施行)