○朝来市特別融資制度推進会議要綱

平成31年3月28日

告示第55号

(設置及び目的)

第1条 この告示は、朝来市における農業関係資金(以下「資金」という。)の適正かつ円滑な融資運営を図るため、朝来市特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、対象とする資金は、次に掲げるとおりとする。

(1) 農業経営基盤強化資金

(2) 農業経営改善促進資金

(3) 青年等就農資金

(4) 農業改良資金

(5) 農業近代化資金

(6) 経営体育成強化資金

(7) 前各号に掲げるもののほか、推進会議が必要と認める資金

(協議事項)

第3条 推進会議は、次に掲げる事項について協議等を行うものとする。

(1) 資金貸付けの認定等に関すること。

(2) 貸付対象者に対する指導、助言等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、資金の貸付けの認定に当たって必要な事項に関すること。

(構成機関)

第4条 推進会議は、次に掲げる機関及び団体をもって構成する。

(1) 朝来市

(2) 兵庫県朝来農林振興事務所

(3) 兵庫県朝来農業改良普及センター

(4) 朝来市農業委員会

(5) 公益社団法人兵庫みどり公社

(6) たじま農業協同組合

(7) 兵庫県信用農業協同組合連合会

(8) 株式会社日本政策金融公庫

(9) 株式会社但馬銀行

(10) 但馬信用金庫

(11) 但陽信用金庫、

(12) 兵庫県農業信用基金協会

(13) 税理士その他推進会議が必要と認める機関又は団体

(運営等)

第5条 推進会議に会長を置き、会長は、市長をもって充てる。

2 会長は、推進会議を招集し、会務を総理する。

3 推進会議は、次の各号に掲げる場合を除き、第3条第1号に掲げる協議等を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任するものとする。

(1) 必要とする借入額が1億5千万円(法人にあっては5億円)を超える場合。ただし、災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合又は人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2に定めるものをいう。)に地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者(人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置付けられることが確実であることの証明を市町村から受けた農業者を含む。)が借り入れる場合のいずれかに該当する場合を除く。

(2) 認定新規就農者(基盤強化法(昭和55年法律第65号)第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)を対象とする資金の貸付けであって、必要とする青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産事務次官依命通知)第3に定める資金をいう。)の借入額が3,700万円を超える場合又は農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知。以下「経営改善基本要綱」という。)第3の1の(2)の指導農業士(これに類するものを含む。)等による意見書及び第3の1の(4)の兵庫県による確認書又は第3の1の(4)の兵庫県による意見書(以下単に「意見書」という。)が付されなかった場合若しくは付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合

4 前項の規定により委任を受けた融資機関が認定等を行ったときは、事務局に対し、速やかに次の各号に掲げる事項を報告するものとする。

(1) 借入希望者の住所及び氏名

(2) 農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)をいう。)又は青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日及び認定番号

(3) 資金名、貸付予定額、貸付予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間

(4) 前3号に掲げるもののほか兵庫県及び朝来市(以下「助成地方公共団体」という。)が定める利子助成等を行うのに必要な事項

5 前項の規定による報告を受けた事務局は、次の各号に掲げる機関に対し、当該各号に掲げる事項を通知するものとする。

(1) 助成地方公共団体 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項

(2) その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項

6 事務局は、第1項各号に該当する場合においては、資金貸付の協議等を融資機関への文書持ち回りにより行うものとし、利子助成等を行う助成地方公共団体その他直接関係を有する個々の構成機関に対し、迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。

7 推進会議は、次の各号に掲げる場合は、会議方式により借入希望者の営農計画に関する審査を行うものとする。

(1) 地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行った場合

(2) 青年等の就農促進の観点から構成機関が意見書の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合

(3) 意見書が付されなかった場合

8 前項の規定により開催される会議においては、融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより、速やかな事務処理に努めるものとする。

(事務局)

第6条 推進会議の事務局は、産業振興部農林振興課に置く。

(個人情報の保護)

第7条 推進会議の各構成機関(役員及び職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、推進会議に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年告示第48号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

朝来市特別融資制度推進会議要綱

平成31年3月28日 告示第55号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成31年3月28日 告示第55号
令和5年3月30日 告示第48号