○朝来市ひきこもり対策推進事業実施要綱

令和元年7月1日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、ひきこもりの状態にある本人、家族等を支援することにより、本人の自立を促進し、及び本人、家族等の福祉の増進を図ることを目的に実施するひきこもり対策推進事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、市とする。ただし、事業の全部又は一部を、適切な事業運営が確保できると認められる法人等に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市に住所を有するひきこもり当事者及びその家族等とする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 対象者への相談支援に関すること。

(2) ひきこもり対策に係る情報発信に関すること。

(3) ひきこもりサポーター派遣に関すること。

(4) ひきこもり支援拠点づくりに関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(守秘義務)

第5条 この事業に携わる者は、事業の実施に当たり、プライバシーの保持に十分配慮するとともに、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 この事業の実施に当たり個人情報を入手する場合は、支援のために必要な個人情報を関係機関に提供することがある旨を説明し、同意を得るものとする。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

朝来市ひきこもり対策推進事業実施要綱

令和元年7月1日 告示第29号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和元年7月1日 告示第29号