○朝来市移住支援金交付要綱

令和元年7月24日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市移住支援金(以下「移住支援金」という。)の交付に関し、兵庫県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)及び朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(移住支援金の交付目的)

第2条 この移住支援金は、市が兵庫県(以下「県」という。)と協働して行うひょうごで働こう!UJIターン広報・就職促進事業(以下「県事業」という。)による東京圏からの市への移住者について、その就業又は起業を支援することにより、移住・定住の促進及び市内企業の人材確保を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。

(2) 移住者 平成31年4月1日以降に朝来市に転入をし、移住支援金の交付の申請の日から5年以上継続して居住する意思を有する者で次のいずれにも該当する者をいう。

 転入した日前10年の期間内において、通じて5年以上(東京圏(条件不利地域を除く。以下同じ。)に住所を有し、東京都区部(東京都の特別区の存する区域をいう。以下同じ。)の大学等への通学及び東京都区部の企業等への就職をした者については、当該通学期間も含む。)東京都区部に住所を有していた者又は東京圏に住所を有し、かつ、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京都区部において勤務していた者

 転入した日の前日において引き続き1年以上東京都区部に住所を有していた者又は東京圏に住所を有し、かつ、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京都区部において勤務していた者。ただし、東京都区部への通勤の期間については、市に転入する3箇月前までを当該1年の起点とすることができる。

(3) 条件不利地域 次に掲げる地域のいずれかを含む市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市を除く。)町村の地域をいう。

 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域

 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村

 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島

 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域

(4) 専門人材 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者をいう。

(交付の対象者)

第4条 移住支援金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる移住者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 単身移住者 次に掲げる要件のいずれかを満たす者とする。

 就業に関する要件 次のいずれかに該当すること。

(ア) (イ)以外の場合 次の全てに該当すること。

a 勤務地が県内に所在すること。

b 就業先が、県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している法人であること。

c 就業者にとって3親等内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

d 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において引き続き3箇月以上在職していること。

e 法人への就業応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象法人として掲載された日以降であること。

f 当該法人に、移住支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

g 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の就業であること。

(イ) 専門人材の場合 次の全てに該当すること。

a 勤務地が県内に所在すること。

b 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3箇月以上在職していること。

c 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

d 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の就業であること。

e 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

 テレワークに関する要件 次の全てに該当すること。

a 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、朝来市を生活の本拠とし、転入前の住所地(以下「移住元」という。)での業務を引き続き行うこと。

b 国のデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又は地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

 起業に関する要件 移住支援金の交付申請日前1年以内に、県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

(2) 世帯移住者 前号に掲げる要件を満たす者のうち、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

 転入前の住所地において、移住支援金の交付を申請しようとする移住者(以下「申請者」という。)以外に同一世帯に属する世帯員があったこと。

 申請時において申請者以外に1人以上の世帯員(転入前においても同一世帯に属しており、平成31年4月1日以後に転入した者に限る。)が同一世帯に属していること。

 申請時において申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが転入後3箇月以上1年以内であること。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、交付の対象者としない。

(1) 市の徴収金を滞納しているとき。

(2) 日本人でない者又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有していない者

(3) 前2号に掲げる場合ほか、県又は市が移住支援金の交付の対象者として不適当と認めるとき。

(移住支援金の額)

第5条 移住支援金の額は、前条第1項第1号に規定する単身移住者にあっては60万円、同項第2号に規定する世帯移住者にあっては100万円とする。

2 世帯移住者が18歳未満の世帯員を伴い移住したときは、前項の移住支援金の額に当該世帯員一人につき30万円を加算する。

(移住支援金の交付申請)

第6条 申請者は、移住支援金交付申請書(様式第1号)、移住先の就業先の就業証明書(様式第2号又は様式第2号の2。就業者に限る。)及び市長が別に定める書類を提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、転入をした日後3箇月を経過する日から1年を経過する日までの間の4月1日から翌年2月末日までに行わなければならない。

(交付決定の通知)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに兵庫県移住支援事業に係る移住支援金の交付決定通知書(様式第3号。以下「交付決定通知書」という。)により、当該申請者に通知する。

2 審査の結果移住支援金の交付を不適当と認めるときは、その旨を別に定める様式により申請者に通知する。

(移住支援金の交付)

第8条 市長は、交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、申請の日から3箇月以内に移住支援金を交付するものとする。

(交付決定通知書の再交付)

第9条 交付決定者は、移住支援金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、移住支援金交付決定通知書再交付申請書(様式第4号。以下「再交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(再交付決定及び通知)

第10条 市長は、前項に規定する再交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに兵庫県移住支援事業に係る移住支援金の交付決定通知書[再交付](様式第5号)により交付決定者に交付する。

(報告及び調査)

第11条 県及び市は、移住支援金の適切な交付を確認するため、必要があると認めるときは、交付決定者に対して報告を求め、及び調査をすることができる。

(交付決定の取消し及び返還請求)

第12条 市長は、交付決定者が次に掲げる要件のいずれかに該当する場合は、移住支援金の交付決定の全部又は一部を取り消し、速やかに兵庫県移住支援事業に係る移住支援金の交付決定取消通知書兼返還命令書(様式第6号。以下「交付決定取消通知書兼返還命令書」という。)により交付決定者に通知し、既に交付した移住支援金の返還を請求するものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして県及び市が認める場合はこの限りではない。

(1) 虚偽の申請等をしたとき。

(2) 移住支援金の交付申請日から3年未満に転出したとき。

(3) 移住支援金の交付申請日から1年以内に移住支援金の交付決定に係る職を辞したとき。

(4) 県実施要領に基づく起業支援事業の交付決定を取り消されたとき。

(5) 移住支援金の交付申請日から3年以上5年以内に転出したとき。

(移住支援金の返還)

第13条 前条に規定する交付決定取消通知書兼返還通知書を受けた交付決定者は、既に交付されている移住支援金を市長が別に定める期日までに返還しなければならない。

2 前項の規定により返還すべき移住支援金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条第1号から第4号までに掲げる要件に該当するとき 全額

(2) 前条第5号に掲げる要件に該当するとき 半額

3 前項の規定にかかわらず、交付決定者の転出先が県内の他市町(県事業を実施している市町(当該市町において実施地域が指定されている場合は、その指定地域)に限る。)であるときは、同項に定める返還すべき額の4分の3については返還を求めないものとする。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、県と市が協議して定める。

この告示は、令和元年7月24日から施行する。

(令和2年告示第50号)

この告示は、令和2年4月1日から施行し、令和元年12月20日から適用する。

(令和3年告示第50号)

この告示は、令和3年3月19日から施行し、令和2年12月22日から適用する。

(令和3年告示第179号)

この告示は、令和3年7月28日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年告示第64号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第48号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第70号)

この告示は、令和5年4月26日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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朝来市移住支援金交付要綱

令和元年7月24日 告示第34号

(令和5年4月26日施行)