○朝来市私立学校教育振興事業補助金交付要綱

令和元年10月1日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市私立学校教育振興事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、市内に存する私立学校の増築、改築又は修繕(以下「増築等」という。)に係る工事に要する経費の一部を補助することにより、当該私立学校における教育の振興及び教育環境の整備に寄与することを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において「私立学校」とは、学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。)によって設置された学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち小学校、中学校及び高等学校をいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に私立学校を設置している学校法人とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が市税等市の徴収金を滞納しているときは、補助金の交付の対象としない。

(補助対象事業)

第5条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が市内に設置した私立学校の増築等とする。ただし、国又は地方公共団体の他の補助金等の対象となるものを除く。

2 補助対象者は、補助対象事業を交付決定に係る年度内に完了するものとする。

(補助対象経費等及び補助金の額)

第6条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、算定基準額及び補助率は、別表に掲げるとおりとする。

2 補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額と算定基準額を比較していずれか少ない方の額(その額に1,000円未満の額があるときは、これを切り捨てた額)とし、300万円を限度とする。

(補助金の交付申請等)

第7条 補助金の交付を申請しようとする者は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書に同条各号に掲げる書類のほかに申請年度の学校調査票を添付し、工事に着手するまでに市長に提出しなければならない。

(交付決定取消しの通知)

第8条 規則第16条第1項の規定による交付決定の取消しは、朝来市私立学校教育振興事業補助金取消通知書(別記様式)により通知するものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(告示の失効)

2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。

(令和2年告示第58号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第28号)

この告示は、令和4年3月10日から施行する。

別表(第6条関係)

補助対象経費

算定基準額

補助率

増築等に係る設計監理費及び工事請負費

児童又は生徒1人当たり3万円に申請年度の学校基本調査における市内の対象私立学校の児童又は生徒の数を乗じて得た額

補助率1/3

備考 同一の補助対象者に対する補助金の交付は、1年度に1回限りとする。

画像

朝来市私立学校教育振興事業補助金交付要綱

令和元年10月1日 告示第48号

(令和4年3月10日施行)