○朝来市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
令和元年12月25日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(令和元年朝来市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣先団体)
第2条 条例第2条第1項の規則で定めるものは、兵庫県農業共済組合とする。
(派遣職員の復職時における処遇)
第3条 条例第6条の規定により、派遣職員が職務に復帰した場合において、その者の職務の級及び号給の調整を行うときは、その職務の級及び号給を派遣の期間を引き続き職務に従事したものとみなして、他の職員との権衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用して計算した場合に、その職務に復帰した日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる号給に調整するものとする。
(退職派遣者の採用時における処遇)
第4条 条例第15条の規定により、退職派遣者が公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により職員として採用された場合において、その者の職務の級及び号給の調整を行うときは、その職務の級及び号給を、同項の規定による退職がなく、引き続いて職員であったものとみなして、当該退職時の職務の級及び号給を基準として他の職員との権衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用して計算した場合に、その者が職員として採用された日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる号給に調整するものとする。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。