○朝来市介護保険事業計画等審議会条例
令和2年3月26日
条例第2号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第117条に規定する介護保険事業計画及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8に規定する老人福祉計画(以下「介護保険事業計画等」という。)の策定等を行うため、朝来市介護保険事業計画等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、介護保険事業計画等の策定に関することのほか、必要な事項について調査審議し、及び意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員16人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 被保険者
(3) 医療関係者
(4) 介護保険サービス事業所の職員
(5) 関係行政機関の職員
(6) 公募による市民
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(書面による審議)
第7条 前条第1項の規定にかかわらず、会長が会議を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又は困難であると認めるときは、委員に書面を送付し、審議することをもって会議に代えることができる。
3 第1項の規定により書面による審議を行ったときは、会長は、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、健康福祉部高年福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(審議会の委員の任期の特例)
2 この条例の施行後最初に委嘱される審議会の委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。
(招集の特例)
3 この条例の施行後及び任期満了後最初に開かれる審議会は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(令和2年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。