○朝来市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月26日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年朝来市条例第56号。以下「勤務時間条例」という。)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「任命権者」とは、法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(勤務時間)

第3条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内とし、朝来市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年朝来市条例第8号)第18条第1項及び第2項に規定により報酬が支給される会計年度任用職員の勤務時間は、職種の区分に応じて別表の第1号会計年度任用職員勤務時間表に定める勤務時間とする。

(年次休暇)

第4条 任命権者は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数の年次休暇を与えなければならない。

(1) その者の当該年度における在職期間に応じ、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である会計年度任用職員 朝来市定年前再任用短時間勤務職員の年次休暇の日数に関する取扱規程(平成17年朝来市訓令第27号。次号において「取扱要綱」という。)別表第1の下欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分ごとに定める日数

(2) 前号以外の会計年度任用職員 取扱要綱別表第2の下欄に掲げる1週間当たりの勤務時間の区分ごとに定める日数

2 前項の年次休暇については、その時期につき、任命権者の承認を受けなければならない。この場合において、任命権者は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。

(年次休暇以外の休暇)

第5条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員(第14号第17号及び第18号に掲げる場合にあっては、市長が定める会計年度任用職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められる場合 7日の範囲内の期間

 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(4) 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(6) 会計年度任用職員の親族(朝来市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年朝来市規則第47号)別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(7) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 市長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

(8) 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の6月から9月までの期間内における週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日(市長が定める会計年度任用職員にあっては、市長が定める日数)の範囲内の期間

(9) 会計年度任用職員が公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(10) 会計年度任用職員のうち6箇月以上の任用期間が定められているもの又は6箇月以上継続勤務しているもので前号以外の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 一の年度において1週間の勤務日の日数(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては、1年間の勤務日の日数)に応じて、次表の下欄に掲げる日数の範囲内の期間

1週間の勤務日の日数

5日

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

10日

7日

5日

3日

1日

(11) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が申し出た場合で、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 適宜休息し、又は捕食するために必要な時間

(12) 妊産婦である女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査(次項第9号において「母子保健法に規定する保健指導又は健康診査」という。)を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ1回につき必要と認められる時間

(13) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間

(14) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

(15) 出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合 出産予定日8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から出産の日までの申し出た期間

(16) 女性の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(17) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 会計年度任用職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

(18) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(勤務時間条例第3条第4項第1号において子に含まれるものとされる者を含む。次項第3号ア及びを除き、以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

2 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員(第2号から第5号までに掲げる場合にあっては、市長が定める会計年度任用職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。

(1) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(2) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

(3) 次に掲げる者(に掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号から第5号までにおいて「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い及び要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

(4) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、任命権者が、市長が定めるところにより、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 指定期間内において必要と認められる期間

(5) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間

(6) 女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(7) 母子保健法に規定する保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(8) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

3 前2項の休暇(第1項第15号及び第16号の休暇を除く。)については、市長が定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(朝来市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)

2 朝来市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年朝来市規則第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第42号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第37号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

第1号会計年度任用職員勤務時間表

職種

1日当たりの勤務時間

1週間当たりの勤務日数

1週間当たりの勤務時間

事務補助員、日本語教育推進員、介護認定審査会事務員、保健センター事務員、ヒメハナ公園施設員、多世代交流センター施設員、朝来福祉会館施設員、文化会館施設員、美術館施設員、学校生活支援員、学びのサポーター、学校事務員、文化財遺物整理員、生涯学習センター施設員、図書館施設員、学校給食センター調理員、生活保護医療扶助相談・指導員、生活困窮者自立支援相談員、介護認定調査員、こども園介助員、登記事務員、観光促進専門員、有害鳥獣防止対策専門員、地域おこし協力隊員、消費生活相談員、生活安全相談員、人財育成コーディネーター、あさご元気産業創生センターコーディネーター、雇用専門員、ケーブルテレビセンター施設員、家庭児童相談員、障害者相談支援専門員、栄養士(保健センター・学校給食)、歯科衛生士、埋蔵文化財専門員、道路・公園等管理員、給食センター運搬・調理員、社会福祉士、管理栄養士、看護師、養護教諭、徴収専門員、保健師、助産師、主任介護支援専門員、マイクロバス・スクールバス運転員、クリーンセンター作業員、ファミリーサポートアドバイザー、手話通訳者、その他事務的業務を行う者

7時間00分

5

35時間00分

地域づくり相談員、枚田岡会館・生野交流館施設員、就労支援員、母子・父子自立支援員、生野書院館長、枚田岡会館長、生涯学習センター嘱託員、指導主事、ICT支援員

7時間45分

4

31時間00分

オーケスラ専門員、福祉会館長

7時間45分

3

23時間15分

子育てインストラクター、事務補助員(チャレンジド)

6時間00分

5

30時間00分

朝来市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月26日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年3月26日 規則第9号
令和2年5月18日 規則第28号
令和2年5月25日 規則第29号
令和3年3月31日 規則第11号
令和3年12月9日 規則第42号
令和4年3月31日 規則第17号
令和4年9月30日 規則第37号
令和5年3月30日 規則第18号
令和5年3月30日 規則第21号