○朝来市健幸づくり推進協議会規則
令和2年3月26日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市健幸づくり条例(令和2年朝来市条例第3号)第13条の規定に基づき、朝来市健幸づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(書面による審議)
第4条 前条第1項の規定にかかわらず、会長が会議を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又は困難であると認めるときは、委員に書面を送付し審議することをもって会議に代えることができる。
3 第1項の規定により書面による審議を行ったときは、会長は、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。
(分科会)
第5条 協議会に、所掌事務の現況及び課題の分析並びに効果的な方策等の検討を専門的に行わせるための分科会を置くことができる。
2 分科会は、会長が指名する委員をもって構成する。
3 分科会に分科会長を置き、分科会に属する委員の互選によって定める。
4 分科会長は、分科会の事務を総理し、分科会における検討の結果を協議会に報告するものとする。
(庶務)
第6条 協議会及び分科会の庶務は、健康福祉部健幸づくり推進課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会及び分科会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行規則)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 この規則の施行後及び任期満了後最初に開催される協議会は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(令和2年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。