○朝来市起業人財交流館条例施行規則
令和2年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市起業人財交流館条例(令和元年朝来市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者等の遵守事項)
第2条 朝来市起業人財交流館(以下「交流館」という。)の工房の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)及び入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に交流館の施設を使用しないこと。
(2) 館内の秩序を乱さないこと。
(3) 施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失しないこと。
(4) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要と認められること。
(利用期間の延長)
第5条 利用者は、条例第7条第4項ただし書の規定により、工房の利用期間の延長を申し出るときは、工房利用期間延長承認申出書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
2 前項の規定による延長の期間は、1箇月を限度とする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。