○朝来市起業人財交流館条例施行規則

令和2年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市起業人財交流館条例(令和元年朝来市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者等の遵守事項)

第2条 朝来市起業人財交流館(以下「交流館」という。)の工房の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)及び入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に交流館の施設を使用しないこと。

(2) 館内の秩序を乱さないこと。

(3) 施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失しないこと。

(4) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要と認められること。

(利用許可の申請)

第3条 条例第7条第2項の規定による応募は、起業人財交流館利用許可申請書(様式第1号)及び事業計画書(様式第2号)により行うものとする。

(利用の許可又は不許可の通知)

第4条 条例第7条第2項の規定による工房の利用の許可又は不許可の通知は、起業人財交流館利用許可通知書(様式第3号)又は起業人財交流館利用不許可通知書(様式第4号)によるものとする。

(利用期間の延長)

第5条 利用者は、条例第7条第4項ただし書の規定により、工房の利用期間の延長を申し出るときは、工房利用期間延長承認申出書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 前項の規定による延長の期間は、1箇月を限度とする。

3 市長は、第1項の規定による延長の申出について承認又は不承認を決定するときは、工房利用期間延長承認(不承認)通知書(様式第6号)により当該申出をした利用者に通知するものとする。

(施設等の変更の許可)

第6条 条例第12条の規定による許可の申請は、工房変更等許可申請書(様式第7号)により行うものとする。

2 前項の申請に対する許可又は不許可の決定は、工房変更等許可(不許可)通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(許可の取消し等)

第7条 条例第15条の規定による利用許可の取消し又は中止の命令は、起業人財交流館利用許可取消(中止)決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市起業人財交流館条例施行規則

令和2年3月31日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)