○朝来市農業用ハウス等設置支援補助金交付要綱
令和2年2月17日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、農産物の栽培を目的として市内に農業用ハウス又は附帯設備(以下「ハウス等」という。)を設置するものに対して交付する朝来市農業用ハウス等設置支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、高収益な野菜等の安定的な生産、出荷を促進することにより、農業経営の安定と生産規模の拡大を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができるもの(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 市内に住所を有する個人又は市内に事業所若しくは事務所を有する法人その他の団体であること。
(2) 市税等市の徴収金に滞納がないこと。
(3) 設置するハウス等において、出荷するための農産物を生産すること。
(4) 設置するハウス等の費用が100万円を超えること。
(5) 設置するハウス等が他の補助金等の交付対象でないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金交付の対象となる経費は、ハウス等の設置に係る次に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)とする。
(1) 資材費
(2) 施工費(補助対象者が自ら施工する経費を除く。)
(3) 農産物の生産に必要な附帯設備費
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費
2 前項の規定にかかわらず、ハウス等設置に係る経費に対する消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額(以下「消費税等仕入控除税額」という。)をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額する。ただし、申請時において、当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助率及び限度額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、300万円を限度とする。この場合において、当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は1年度1回限りとする。
(事業の実施計画の承認申請)
第6条 この補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、農業ハウス等設置支援補助金に係る実施計画の承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 農業ハウス等設置支援補助金に係る実施計画書(様式第2号)
(2) ハウス等の設置に係る見積書の写し
(3) 設置場所の位置図及び写真
(4) 定款又は規約(法人その他の団体に限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施計画の参考となる資料
(権利譲渡の禁止)
第8条 規則第5条の規定により交付決定を受けたもの(以下「補助決定者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(補助金の請求)
第9条 補助決定者は、規則第15条第2項に規定する請求書に次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) ハウス等の設置に係る経費の領収書の写し
(2) ハウス等設置後の写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(取得財産の管理)
第10条 この補助金を受けたもの(以下「受給者」という。)は、補助対象のハウス等について、補助金の交付目的に従い、適正に管理しなければならない。
2 受給者は、補助対象のハウス等を毀損し、又は滅失したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(取得財産の処分の制限)
第11条 受給者は、補助対象のハウス等について、法定耐用年数の期間内において、当該ハウス等を処分しようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(地位の承継)
第12条 受給者が死亡、破産等の事由によりその地位を第三者に承継する場合において、当該承継することとなるものが交付決定のあった内容でハウス等を管理する意思があるときは、承継する日から起算して60日以内に地位承継届出書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年2月17日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和3年告示第85号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第30号)
この告示は、令和4年3月18日から施行する。
附則(令和6年告示第67号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。