○朝来市障害児福祉サービス等負担額助成金支給要綱
令和2年3月26日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市障害児福祉サービス等負担額助成金(以下「助成金」という。)の支給に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成金の交付目的)
第2条 この助成金は、障害児福祉サービス等を利用する障害児の保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 障害児福祉サービス等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する障害児通所支援及び同法第7条に規定する障害児入所支援並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条に規定する障害福祉サービス、同法第76条に規定する補装具費の支給及び同法第77条に規定する地域生活支援事業のうち、移動支援事業、日中一時支援事業、訪問入浴サービス事業及び日常生活用具給付等事業をいう。
(2) 障害児福祉サービス等事業所 児童福祉法第21条の5の15に規定する指定障害児通所支援事業者及び障害者総合支援法第36条に規定する指定障害福祉サービス事業者並びに朝来市補装具業者の登録等に関する要綱(平成19年朝来市告示第1号)第3条に規定する補装具業者、朝来市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年朝来市告示第90号)第8条に規定する業者及び朝来市居宅生活支援事業実施要綱(平成18年朝来市告示第93号)第5条に規定する指定事業者をいう。
(対象費用)
第4条 助成金支給の対象となる費用は、障害児福祉サービス等を利用した障害児の保護者が、障害福祉サービス等事業所に支払った当該障害児福祉サービス等に係る費用のうち、別表に規定するものとする。ただし、食費、材料費等の実費負担分は除くものとする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、利用者負担実費相当額とし、別表に規定する負担額助成金の額以内の額とする。
(助成金の申請)
第6条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害児福祉サービス等利用助成金支給申請書兼請求書(様式第1号)に、対象の障害児福祉サービス等の利用にかかる領収書を添えて市長に提出するものとする。
2 前項の申請は、対象の障害児福祉サービス等の提供を受けた期間に応じ、4月を最初の月とする四半期毎に、次に定める期限までに行うものとする。ただし、申請をすることができなかった特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 第1四半期 当該年度の7月31日
(2) 第2四半期 当該年度の10月31日
(3) 第3四半期 当該年度の1月31日
(4) 第4四半期 翌年度の4月30日
(助成の決定)
第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、支給の可否を決定する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示は、令和2年4月1日以降に利用する障害児福祉サービス等から適用する。
附則(令和4年告示第69号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第52号)
この告示は、令和5年3月31日から施行し、令和5年1月1日から適用する。
別表(第4条及び第5条関係)
対象とする障害児福祉サービス等 | ||
サービス等の名称 | 負担額助成金の額(月額限度額) | |
障害児通所支援 | 児童発達支援 | 通所施設、ホームヘルプ利用の場合 サービス等毎に4,600円/月 入所施設利用の場合 サービス等毎に9,300円/月 |
医療型児童発達支援 | ||
放課後等デイサービス | ||
居宅訪問型児童発達支援 | ||
保育所等訪問支援 | ||
障害児入所支援 | 福祉型障害児入所支援 | |
医療型障害児入所支援 | ||
障害福祉サービス | 居宅介護 | |
重度訪問介護 | ||
同行援護 | ||
行動援護 | ||
療養介護 | ||
生活介護 | ||
短期入所 | ||
重度障害者等包括支援 | ||
施設入所支援 | ||
地域生活支援事業 (移動支援事業、日中一時支援事業、訪問入浴サービス事業) | ||
補装具費支給 | サービス等毎に37,200円/月 | |
地域生活支援事業 (日常生活用具給付等事業) |