○朝来市障害児福祉サービス等利用者負担額助成金支給要綱

令和2年3月26日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市障害児福祉サービス等利用者負担額助成金(以下「助成金」という。)の支給に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の支給目的)

第2条 この助成金は、障害児福祉サービス等を利用する障害児の保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害児福祉サービス 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する障害児通所支援及び同法第7条に規定する障害児入所支援並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条に規定する障害福祉サービスをいう。

(2) 地域生活支援事業等 障害者総合支援法第76条に規定する補装具費の支給及び同法第77条に規定する地域生活支援事業のうち、日常生活用具給付等事業、移動支援事業、日中一時支援事業及び訪問入浴サービス事業をいう。

(3) 障害児福祉サービス等事業所 児童福祉法第21条の5の15に規定する指定障害児通所支援事業者及び同法第24条の2に規定する指定障害児入所施設等並びに障害者総合支援法第36条に規定する指定障害福祉サービス事業者並びに朝来市補装具業者の登録等に関する要綱(平成19年朝来市告示第1号)第3条に規定する補装具業者、朝来市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年朝来市告示第90号。第5号において「日常生活用具給付要綱」という。)第8条に規定する業者、朝来市居宅生活支援事業実施要綱(平成18年朝来市告示第93号。以下「居宅生活支援要綱」という。)第5条に規定する指定事業者及び朝来市障害者訪問入浴サービス事業実施要綱(令和4年朝来市告示第72号。第7号において「訪問入浴サービス要綱」という。)第2条第2項に規定する受託者をいう。

(4) 受給者証 次条第1号に規定する通所受給者証、同条第3号に規定する障害福祉サービス受給者証及び同条第6号に規定する居宅生活支援事業受給者証をいう。

(5) 決定通知書等 次条第4号に規定する補装具費支給決定通知書及び補装具費支給券、同条第5号に規定する日常生活用具給付決定通知書及び日常生活用具給付券、住宅改修費給付決定通知書及び住宅改修費給付券並びに同条第7号に規定する障害者訪問入浴サービス事業支給決定通知書をいう。

(対象者)

第4条 この告示による助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 朝来市障害児通所給付費等の支給に関する規則(令和6年朝来市規則第14号)第3条第3項に規定する通所受給者証を交付された障害児の保護者

(2) 児童福祉法第24条の3に規定する入所受給者証を交付された障害児の保護者

(4) 朝来市総合支援法細則第29条に規定する補装具費支給決定通知書及び補装具費支給券を交付された障害児の保護者

(5) 日常生活用具給付要綱第7条に規定する日常生活用具給付決定通知書及び日常生活用具給付券、住宅改修費給付決定通知書及び住宅改修費給付券を交付された障害児の保護者

(6) 居宅生活支援要綱第9条第2項に規定する居宅生活支援事業受給者証を交付された障害児の保護者

(7) 訪問入浴サービス要綱第6条に規定する障害者訪問入浴サービス事業支給決定通知書を交付された障害児の保護者

(対象サービス等及び対象費用)

第5条 助成金支給の対象となるサービス等及び費用は、別表に規定するものとする。

2 助成金支給の対象となる費用は、対象者が、障害福祉サービス等事業所に支払った当該障害児福祉サービス等に係る費用のうち、食費、材料費等の実費負担分は除くものとする。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、利用者負担実費相当額とし、別表に規定する負担額助成金の額以内の額とする。

(助成金の申請)

第7条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長にその旨を申請しなければならない。

2 第4条第2号に規定する対象者は、朝来市障害児福祉サービス等利用者負担額助成金支給申請書兼請求書(様式第1号)に、対象の障害児福祉サービス等の利用に係る領収書を添えて市長に提出するものとする。

3 前2項の規定による申請は、対象の障害児福祉サービス等の提供を受けた次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める期限までに行うものとする。ただし、申請をすることができなかった特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 4月1日から翌年1月31日まで 当該年度の3月31日

(2) 当該年度の2月1日から3月31日まで 翌年度の3月31日

(助成の決定)

第8条 市長は、前条第1項の申請があった場合は、対象者であるか否かを審査し、支給を決定したときは受給者証又は決定通知書等への記載により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条第2項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、支給を決定したときは朝来市障害児福祉サービス等利用者負担額助成金支給決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前2項の審査の結果、不支給と決定したときは、当該申請者に対し、朝来市障害児福祉サービス等利用者負担額助成金不支給決定通知書(様式第3号)を交付する。

(助成資格の喪失)

第9条 前条第1項及び第2項の規定により助成の決定を受けた申請者(以下「助成決定者」という。)第4条に規定する対象者の要件に該当しなくなったときは、助成を受ける資格を失うものとする。

(助成の方法)

第10条 市長は、第8条第1項の助成決定者が障害児福祉サービス及び地域生活支援事業等のサービスを受けたときは、当該サービスを提供した障害児福祉サービス等事業所に助成金を支給するものとする。

2 市長は、前項の障害児福祉サービスの助成金の支給に関する事務を兵庫県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)に委託する。

3 障害児福祉サービス等事業所は、サービス提供実績記録票、請求書及び明細書により、国保連に対し助成金の支給を請求するものとする。

4 国保連は、前項の規定により請求があったときは、市の審査終了後、承認したものについて迅速に障害児福祉サービス等事業所に助成金相当額を支払うとともに、市長に当該支払について報告し、その費用を請求するものとする。

5 前2項の規定による支払が完了したときは、助成決定者に対し助成金の支給があったものとみなす。

6 市長は、第8条第2項の規定により支給を決定したときは、助成金を指定された金融機関の口座に振り込むものとする。

(助成金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の行為によって、この告示による助成金の支給を受けた者に対して、助成資格を取り消し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示は、令和2年4月1日以降に利用する障害児福祉サービス等から適用する。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第52号)

この告示は、令和5年3月31日から施行し、令和5年1月1日から適用する。

(令和5年告示第128号)

この告示は、令和5年7月3日から施行する。

(令和7年告示第81号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年告示第90号)

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、障害児福祉サービスを利用したものについては、なお従前の例による。

別表(第5条及び第6条関係)

対象サービス等の種類

名称

負担額助成金の額(月額限度額)

障害児通所支援

児童発達支援

通所施設、ホームヘルプ利用の場合

サービス等毎に4,600円/月

入所施設利用の場合

サービス等毎に9,300円/月

医療型児童発達支援

放課後等デイサービス

居宅訪問型児童発達支援

保育所等訪問支援

障害児入所支援

福祉型障害児入所支援

医療型障害児入所支援

障害福祉サービス

居宅介護

同行援護

行動援護

短期入所

重度障害者等包括支援

地域生活支援事業

移動支援事業

日中一時支援事業

訪問入浴サービス事業

日常生活用具給付事業

サービス等毎に37,200円/月

補装具費の支給

補装具費支給

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朝来市障害児福祉サービス等利用者負担額助成金支給要綱

令和2年3月26日 告示第19号

(令和8年4月1日施行)