○朝来市自主防災推進協議会活動支援補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市自主防災推進協議会活動支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、市民の防火防災意識の高揚及び事業所又は地域住民が自主的に組織した防災組織の活動支援等を図るために設置された朝来市自主防災推進協議会(以下「協議会」という。)の事業に要する経費の一部を補助することにより、市内の災害の予防と被害の軽減を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 防火防災活動の推進に関する事業
(2) 事業所の自衛防災組織及び地域の自主防災組織の支援に関する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める防火防災事業
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に掲げる補助対象事業に要する経費(食糧費を除く。)の合計額の2分の1以内の額(当該額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。)とし、20万円を限度とする。
(委任)
第5条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。
(朝来市自主防災推進協議会活動支援補助金交付要綱の廃止)
3 朝来市自主防災推進協議会活動支援補助金交付要綱(平成19年朝来市告示第105号)は、廃止する。