○朝来市外部公益通報の処理に関する要綱
令和2年3月31日
告示第56号
朝来市公益通報の処理に関する要綱(平成18年朝来市告示第81号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づく労働者からの公益通報の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 労働者 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者(朝来市公正な職務の執行の確保に関する条例(令和2年朝来市条例第1号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する職員等を除く。)をいう。
(2) 通報対象事実 法第2条第3項に規定する事実をいう。
(3) 市の機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第7章の規定に基づいて設置される市の執行機関若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令により独立に権限を行使することを認められたものをいう。
(4) 外部公益通報 労働者が通報対象事実について処分又は勧告等を行う権限を有する市の機関に対して行う法第2条第1項に規定する公益通報をいう。
(5) 所管課 通報対象事実に関する処分又は勧告等の事務を所掌する課等をいう。
(6) 通報者 外部公益通報を行った労働者をいう。
(外部公益通報の相談)
第3条 外部公益通報に係る所管課の案内その他外部公益通報全般に関する相談は、企画総務部総務課において行う。
(外部公益通報の受付等)
第4条 外部公益通報の受付は、所管課において行う。
2 外部公益通報は、外部公益通報書(様式第1号)又はこれに準ずる内容を記した電子メール又はファクシミリ等により行うものとする。
3 前項の通報が明らかに不正の目的でなされたと認めるもの、匿名によるもの(客観的かつ具体的な根拠を示して行うものを除く。)及び外部公益通報に該当しないと認めるものは、これを受け付けない。
2 所管課の長は、通報を受理したときは、企画総務部総務課長(以下「総務課長」という。)を経て、遅滞なく朝来市公正職務推進委員会(以下「推進委員会」という。)に概要を報告しなければならない。
3 所管課の長又は総務課長は、通報の内容が市の機関の処分又は勧告等を行う権限に属さないものであると認めるときは、当該外部公益通報に係る処分又は勧告等を行う権限を有する行政機関を通報者に教示しなければならない。
(調査の実施)
第6条 所管課の長は、必要があると認めるときは、必要かつ相当な方法により、遅滞なく調査を行わなければならない。
2 所管課の長は、調査が終了したときは、その結果を推進委員会及び総務課長に報告しなければならない。
(調査結果に基づく措置)
第7条 所管課の長は、前条の規定による調査の結果、通報対象事実が確認されたときは、法令等に基づく処分その他必要な措置(以下「措置」という。)を講じなければならない。
2 所管課の長は、前項の措置の内容及び是正結果を推進委員会及び総務課長に報告しなければならない。
3 推進委員会は、措置の内容が不適当又は不十分と認めるときは、必要な是正措置等についての意見を付して、市長に報告するものとする。
(調査結果等の通知)
第8条 所管課の長は、通報対象事実についての調査結果、措置及び是正の内容を外部公益通報調査・措置結果通知書(様式第3号)により、遅滞なく通報者に通知するものとする。ただし、匿名の通報者等については、この限りでない。
2 所管課の長は、前項の通知を行うに当たっては、利害関係人の営業の秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮しなければならない。
(協力の義務)
第9条 通報対象事実に係る所管課が複数ある場合は、各所管課の長は、連携して調査し、措置を講じなければならない。この場合において、通報者に対する通知は、当該外部公益通報を受理した所管課の長が行うものとする。
2 所管課の長は、通報対象事実の処理に係る記録及び関係資料について、他の行政機関その他の公の機関から調査の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力を行うものとする。
(運用状況の公表)
第10条 市長は、毎年度、外部公益通報の件数及びその概要を公表しなければならない。
(秘密の保持及び個人情報の保護並びに利益相反関係の排除)
第11条 通報者に関する情報は、非公開とする。
2 外部公益通報の処理に関与した職員(外部公益通報の処理に付随する職務等を通じてその内容を知り得た職員を含む。以下同じ。)は、当該外部公益通報に関する秘密を漏らしてはならない。
3 外部公益通報の処理に関与した職員は、知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
4 職員は、自らが関係する通報対象事実の処理に関与してはならない。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、外部公益通報に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第70号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。