○朝来市集団回収助成金交付要綱

令和2年3月31日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市集団回収助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付目的)

第2条 この助成金は、市内の家庭等から排出される資源ごみの集団回収を行う各種団体に助成し、もって資源ごみの再資源化及び減量化の促進並びにリサイクル意識の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 資源ごみ 次に掲げる紙類、繊維類、瓶類をいう。

 紙類 新聞、雑誌、段ボール及びその他の紙類

 繊維類 衣料、布

 瓶類 ビール瓶及び1.8リットル酒瓶(再利用が可能なものに限る。)

(2) 集団回収 次条に規定する団体が市内の家庭等から排出される資源ごみを集中的計画的に回収する活動をいう。

(助成対象団体)

第4条 助成金の交付を受けることができる団体は、小中学校PTA、児童会、生徒会、自治会その他営利を目的としない資源ごみ回収を行う団体とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、次の各号に掲げる資源ごみの区分に応じ、回収した資源ごみの量又は数に当該各号に定める単価を乗じて得た額とする。ただし、同一団体に対する1会計年度の交付額は、50万円を限度とする。

(1) 紙類 新聞1キログラム当たり4円、雑誌1キログラム当たり4円、段ボール1キログラム当たり4円

(2) 繊維類 1キログラム当たり4円

(3) 瓶類 1本当たり3円

(承認申請)

第6条 集団回収の承認を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、集団回収承認申請書(様式第1号)に当該集団回収の内容が分かる書類を添えて、あらかじめ市長に提出しなければならない。

(承認決定の通知)

第7条 市長は、前条の規定による承認申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、集団回収承認決定通知書(様式第2号)を当該申請団体に通知するものとする。

(交付の申請)

第8条 規則第4条の補助金交付申請書に添付する書類は、集団回収承認決定通知書の写しとする。

(実績報告)

第9条 規則第13条の補助事業実績報告書に添付する書類は、集団回収実績内訳書(様式第3号)及び集団回収品受取証明書(様式第4号)とする。

(助成金の請求)

第10条 助成金の請求は、規則第15条第2項の規定にかかわらず、集団回収助成金請求書(様式第5号)によるものとする。

(適用除外)

第11条 規則第11条の規定は、この告示による補助金の交付について適用しない。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は令和2年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和11年3月31日を限り、その効力を失う。ただし、同日以前に決定した助成金に係るこの告示の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

(朝来市集団回収事業助成金交付要綱の廃止)

3 朝来市集団回収事業助成金交付要綱(平成17年朝来市告示第113号)は、廃止する。

(経過措置)

4 前項の規定による廃止前の朝来市集団回収事業助成金交付要綱に基づき決定を受けた助成金の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和3年告示第83号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市集団回収助成金交付要綱

令和2年3月31日 告示第57号

(令和4年4月1日施行)