○朝来市集団回収助成金交付要綱
令和2年3月31日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市集団回収助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成金の交付目的)
第2条 この助成金は、市内の家庭等から排出される資源ごみの集団回収を行う各種団体に助成し、もって資源ごみの再資源化及び減量化の促進並びにリサイクル意識の向上を図ることを目的とする。
(1) 資源ごみ 次に掲げる紙類、繊維類、瓶類をいう。
ア 紙類 新聞、雑誌、段ボール及びその他の紙類
イ 繊維類 衣料、布
ウ 瓶類 ビール瓶及び1.8リットル酒瓶(再利用が可能なものに限る。)
(2) 集団回収 次条に規定する団体が市内の家庭等から排出される資源ごみを集中的計画的に回収する活動をいう。
(助成対象団体)
第4条 助成金の交付を受けることができる団体は、小中学校PTA、児童会、生徒会、自治会その他営利を目的としない資源ごみ回収を行う団体とする。
(1) 紙類 新聞1キログラム当たり4円、雑誌1キログラム当たり4円、段ボール1キログラム当たり4円
(2) 繊維類 1キログラム当たり4円
(3) 瓶類 1本当たり3円
(承認申請)
第6条 集団回収の承認を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、集団回収承認申請書(様式第1号)に当該事業年度内に実施を予定している集団回収計画の内容が分かる書類を添えて、あらかじめ市長に提出しなければならない。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は令和2年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和11年3月31日を限り、その効力を失う。ただし、同日以前に決定した助成金に係るこの告示の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。
(朝来市集団回収事業助成金交付要綱の廃止)
3 朝来市集団回収事業助成金交付要綱(平成17年朝来市告示第113号)は、廃止する。
(経過措置)
4 前項の規定による廃止前の朝来市集団回収事業助成金交付要綱に基づき決定を受けた助成金の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第83号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第69号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第68号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。