○朝来市立学校事務職員の職務に関する基本規程

令和2年3月27日

教育委員会規程第5号

朝来市立学校事務職員の職務に関する基本規程(平成17年朝来市教育委員会規程第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、朝来市立小学校及び中学校に勤務する県費負担学校事務職員(以下「学校事務職員」という。)が、学校組織における唯一の総務、財務等に通じる専門職として、その専門性を生かして学校の事務を一定の責任をもって自己の担任事項として処理し、キャリアに応じた能力を発揮しながら、より主体的かつ積極的に学校運営に参画するために、学校事務職員の標準的な職務領域(以下「標準的職務領域」という。)及び職務内容に関し必要な事項を定めるものとする。

(基本的な考え方)

第2条 学校事務職員の標準的職務領域及び職務内容についての基本的な考え方は次に掲げるとおりとする。

(1) 学校運営の一翼を担う重要な領域である学校事務の重要性と学校事務職員の職務を認識し、学校の組織運営の円滑化に努めること。

(2) 学校事務職員が職員会議及び各種委員会への参画を通じて教育活動に関わり、学校運営、学校財務、情報、文書、地域、保護者等との連携、人事、給与、教育課程等の職務領域、分野及びその機能において、職務内容とする総務、財務等の専門性を生かして主体的かつ積極的に学校運営に関われるよう配慮すること。

(3) 学校においては、学校事務職員の役割を校務分掌等に明記し、職務内容の明確化を図ること。

(4) 次条の職務領域及び職務内容は、「標準」であり、地域の状況、学校規模、事務職員数、事務職員の経験年数等、各学校の事情を考慮すること。

(5) 朝来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)においては、学校事務職員の職務が円滑に行われるよう、関係規程の整備を通して事務環境の向上を図ること。

(6) 教育委員会においては、学校事務職員の資質及び職務の専門性を高めるために研修の充実と体系化を図ること。

(標準的職務領域及び職務内容)

第3条 学校事務職員の標準的職務領域及び職務内容については、別表に掲げるとおりとする。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職務領域

分野及びその機能

職務内容

学校運営の領域

企画、運営、評価等に関する分野

学校運営

組織マネジメント

校内連携

業務改善

コンプライアンス

危機管理

学校運営組織に関すること。

学校評価に関すること。

学校業務改善に関すること。

校内連携に関すること。

危機管理に関すること。

学校財務

財務管理

施設管理

物品管理

監査

公費及び補助金等の予算管理に関すること。

学校徴収金に関すること。

物品管理に関すること。

施設、設備管理に関すること。

監査、検査に関すること。

情報、文書

情報管理

情報活用

情報、文書管理に関すること。

情報の公開に関すること。

情報機器、システムに関すること。

個人情報の保護に関すること。

情報の活用に関すること。

連携等に関する分野

地域、保護者等との連携

関係機関、関係団体、学校間、保護者等との連携

学校運営協議会等に関すること。

地域諸団体に関すること。

関係機関との連携

官公庁等関係機関との連絡調整に関すること。

市町等における広域的事務連携

学校間連携に関すること。

学校事務職員の研修に関すること。

就学に関する分野

就学

就学管理

就学援助、就学奨励等に関すること。

学籍

学籍情報に関すること。

職員に関する分野

人事、服務

人事

服務

給与

旅費

福利厚生

人事に関すること。

服務に関すること。

給与、旅費

給与に関すること。

旅費に関すること。

福利厚生

公立学校共済組合、社会保険、雇用保険、学校厚生会、公務災害、児童手当等福利厚生に関すること。

教育活動の領域

学習活動に関する分野

教育課程

教育課程の実施

教科活動及び教科外活動等の支援に関すること。

学校行事の運営に関すること。

学習情報に関すること。

学習環境

学習環境の管理

教育資源の活用に関すること。

施設設備、教材教具に関すること。

研究に関する分野

教育研究

研究推進

教育研究に関すること。

注 この表は、学校事務職員が学校運営において総括的に関わる職務領域、分野及びその機能、職務内容を示したものである。

なお、その内容は、学校事務職員が教職員との協力と協働の下で行うものであり、他の教職員が担当する職務内容も含まれる。また、人事、労務管理に属する業務等の管理職が行う業務は、これに含まれない。

朝来市立学校事務職員の職務に関する基本規程

令和2年3月27日 教育委員会規程第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
令和2年3月27日 教育委員会規程第5号