○新型コロナウイルス感染症に感染した朝来市国民健康保険の被保険者等に対する傷病手当金の支給に関する条例

令和2年4月24日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第2項の規定に基づき、市が行う国民健康保険の被保険者(給与等の支払いを受けている者に限る。)が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき、又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)に支給する傷病手当金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「給与等」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除くものをいう。

(傷病手当金の額)

第3条 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3箇月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

(傷病手当金の支給期間)

第4条 傷病手当金の支給期間は、新型コロナウイルス感染症に感染した場合(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む。以下同じ。)において、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日までとし、その支給を始めた日から起算して1年6箇月を超えないものとする。

(傷病手当金と給与等との調整)

第5条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第3条の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

第6条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合において、その受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金の差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、傷病手当金の支給に関するその他必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

新型コロナウイルス感染症に感染した朝来市国民健康保険の被保険者等に対する傷病手当金の支給…

令和2年4月24日 条例第21号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
令和2年4月24日 条例第21号
令和3年3月30日 条例第14号