○朝来市障害者自立支援協議会条例

令和2年6月25日

条例第30号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第4項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第89条の3の規定に基づき、朝来市障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議し、及び意見を述べるものとする。

(1) 朝来市障害者計画等(障害者基本法第11条第3項の規定に基づく障害者計画、障害者総合支援法第88条の規定に基づく障害福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20の規定に基づく障害児福祉計画)の策定、見直し等に関すること。

(2) 障害者等への支援体制の課題に関すること。

(3) 関係機関等の連携の緊密化に関すること。

(4) 地域の実情に応じた体制の整備に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 障害福祉サービス事業所の職員

(3) 保健・医療関係者

(4) 教育関係者

(5) 就労支援機関の職員

(6) 関係行政機関の職員

(7) 障害者団体の代表者

(8) 地域の代表者

(9) 障害者等

(10) 公募による市民

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(書面による審議)

第7条 前条第1項の規定にかかわらず、会長が会議を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又は困難であると認めるときは、委員に書面を送付し、審議することをもって会議に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、これらの規定中「出席」とあるのは「署名」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により書面による審議を行ったときは、会長は、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。

(専門部会)

第8条 第2条各号に掲げる事項について専門的な調査、研究及び審議を行うため、必要に応じ協議会に専門部会を置くことができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、健康福祉部ふくし相談支援課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 第4条第1項の規定にかかわらず、協議会の委員の最初の任期は、委嘱の日から令和5年6月30日までとする。

(招集の特例)

3 この条例の施行後及び任期満了後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(令和2年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

朝来市障害者自立支援協議会条例

令和2年6月25日 条例第30号

(令和2年12月25日施行)