○朝来市遺跡発掘調査等検討委員会条例

令和2年6月25日

条例第31号

(設置)

第1条 朝来市内に所在する遺跡のうち、歴史上又は学術上価値が高いものについて、その発掘、調査、保存、整備、活用その他必要な事項を検討するため、朝来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として朝来市遺跡発掘調査等検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議するものとする。

(1) 遺跡の調査及び保存に関すること。

(2) 遺跡の整備及び活用に関すること。

(3) 遺跡周辺整備に関する指導及び助言に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか教育委員会が必要と認めること。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 地域住民の代表者

(4) 公募による市民

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、諮問された事項について建議をしたときまでとする。委員が欠けた場合における補欠の委員の任期も、同様とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(書面による審議)

第7条 前条第1項の規定にかかわらず、委員長が会議を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又は困難であると認めるときは、委員に書面を送付し、審議することをもって会議に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、これらの規定中「出席」とあるのは「署名」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により書面による審議を行ったときは、委員長は、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、教育委員会事務局文化財課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行後及び任期満了後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

(令和2年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

朝来市遺跡発掘調査等検討委員会条例

令和2年6月25日 条例第31号

(令和2年12月25日施行)