○朝来市交通安全協会運営補助金交付要綱
令和2年4月21日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市交通安全協会運営補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、朝来市交通安全協会(以下「協会」という。)の運営の円滑化を図ることにより、市民の交通安全意識の醸成及び交通事故防止に寄与することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、協会とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、30万円とする。
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月21日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は令和12年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和7年告示第88号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の朝来市交通安全協会補助金交付要綱の規定は、令和7年度以後の補助金について適用し、令和6年度以前の補助金については、なお従前の例による。