○朝来市交通安全協会補助金交付要綱

令和2年4月21日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市交通安全協会補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、朝来市交通安全協会(以下「協会」という。)が実施する交通安全思想の普及啓発及び交通事故防止活動に要する経費の一部を補助することにより、市民の交通安全意識の醸成及び交通事故防止に寄与することを目的とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、協会が行う交通安全思想の普及啓発及び交通事故防止事業とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象事業に係る費用(食糧費を除く。)の2分の1に相当する額とし、20万円を限度とする。

(委任)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月21日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は令和12年3月31日限り、その効力を失う。

朝来市交通安全協会補助金交付要綱

令和2年4月21日 告示第76号

(令和2年4月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通対策・生活安全
沿革情報
令和2年4月21日 告示第76号