○朝来市新型コロナウイルス感染症対策緊急経済支援補助金交付要綱

令和2年4月24日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市新型コロナウイルス感染症対策緊急経済支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、新型コロナウイルス感染症により経営が悪化した市内の中小企業者等が、安定した事業経営を行うため借り入れた対象融資資金に係る信用保証料及び利子額の一部を補助することにより、当該中小企業者等の負担軽減及び経営の安定を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者等 市内に事業所を有する個人及び法人をいう。ただし、法人にあっては、資本金の額若しくは出資の総額が10億円以上である者又は常時使用する従業員の数が2,000人を超える者を除く。

(2) 対象融資資金 兵庫県中小企業融資制度のうち、新型コロナウイルス感染症の影響に対応するため新たに創設した貸付金をいう。

(3) 取扱金融機関 兵庫県中小企業融資制度を取扱う金融機関をいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる中小企業者等(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 対象融資資金の融資を受けた中小企業者等であること。

(2) 市税等市の徴収金を滞納していないこと。

(補助対象経費等)

第5条 補助金交付の対象となる経費及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる補助対象経費の区分に応じ、当該各号に定める書類を新型コロナウイルス感染症対策緊急経済支援補助金交付申請書(様式第1号)に添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 信用保証料 信用保証料の分かる書類の写し

(2) 利子補給金 償還予定の分かる書類の写し

(交付決定の通知)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、新型コロナウイルス感染症対策緊急経済支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第8条 補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる補助対象経費の区分に応じ、当該各号に定める書類を新型コロナウイルス感染症対策緊急経済支援補助金交付請求書(様式第3号)に添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 信用保証料 兵庫県信用保証協会に信用保証料の払込みをしたことを証する書類の写し

(2) 利子補給金 支払った利子額の分かる書類

2 補助事業者は、前項第2号の経費に係る補助金の交付を請求しようとするときは、利子を支払った日以降に請求することができる。

(申請内容変更の届出及び承認)

第9条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 交付申請の際の償還予定等申請内容を変更した場合 新型コロナウイルス感染症対策緊急経済支援補助金交付申請内容変更届(償還計画)(様式第4号)

(2) 振込先口座、口座名義人、企業名又は企業の代表者を変更した場合 新型コロナウイルス感染症対策緊急経済支援補助金交付申請内容変更届(振込口座)(様式第5号)

2 市長は、前項第1号に規定する変更届を受け、利子補給金の額を変更したときは、新型コロナウイルス感染症対策緊急経済支援補助金交付変更決定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(利子補給金の交付終了)

第10条 市長は、利子補給金に係る補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利子補給金の交付をその時点で終了する。

(1) 事業を休止し、又は廃止したとき。

(2) 住所又は事業所を市外に移転したとき。

(3) 対象融資資金の返済が半年以上遅延したとき。

(4) 対象融資資金に係る代位弁済を受けたとき。

(5) 死亡その他の理由により、その継承者が不明のとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 対象融資資金を、既存借入金に全部又は一部充当したとき。

(2) 対象融資資金の全部又は一部を繰上償還した場合等で保証料の返戻金があったとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、この告示及び規則に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の全部又は一部を取り消したときは、新型コロナウイルス感染症対策緊急経済支援補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(報告等)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、対象融資資金の遂行の状況に関し、補助事業者及び取扱金融機関に報告をさせ、調査をし、又は必要な指示をすることができる。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月24日から施行し、令和2年2月25日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに決定を受けた補助金の交付については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

(令和2年告示第138号)

この告示は、令和2年7月3日から施行し、令和2年6月22日から適用する。ただし、改正後の別表に規定する信用保証料中保証料率の上限に係る同表の規定は、令和2年5月1日から適用する。

(令和3年告示第19号)

この告示は、令和3年1月12日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

(令和3年告示第34号)

この告示は、令和3年2月12日から施行し、令和3年1月25日から適用する。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象経費

補助金の額

信用保証料

兵庫県信用保証協会に支払った信用保証料で次の対象融資資金に係るもの

①令和2年2月25日から同年4月30日までに申込受付がされた新型コロナウイルス対策資金

②令和2年3月16日から同年4月30日までに申込受付がされた次の資金

ア 経営活性化資金

イ 借換等資金

ウ 新型コロナウイルス危機対応資金

③令和2年5月1日から令和3年3月31日までに申込受付がされた新型コロナウイルス感染症対応資金

補助対象経費の全額。ただし、次に掲げる申込受付の日の区分に応じ、それぞれに定める額を上限とする。

①令和2年4月30日までの申込受付分 1事業者の融資限度額3,000万円、保証料率0.80%、貸付期間10年及び据置期間2年の条件で算出した額

②令和2年5月1日からの新型コロナウイルス感染症対応資金の申込受付分 1事業者の融資限度額6,000万円、保証料率0.425%(経営者保証免除対応適用時は0.525%)、貸付期間10年及び据置期間5年で算出した額

利子補給金

実際に支払った利子額(延滞利子額を除く。)とし、国制度による兵庫県からの利子補給金は、対象としない。

当初借入日から起算して3年を経過する日までに支払った利子額の全額。ただし、次に掲げる申込受付の区分に応じ、それぞれに定める額を上限とする。

①令和2年4月30日までの申込受付分 1事業者の融資限度額3,000万円、貸付利率0.70%、貸付期間10年及び据置期間2年で算出した額を上限とする。

②令和2年5月1日からの新型コロナウイルス感染症対応資金の申込受付分 1事業者の融資限度額6,000万円、貸付利率0.70%、貸付期間10年及び据置期間5年で算出した額を上限とする。ただし、1事業者の融資限度額は、①に掲げる融資限度額と合算して6,000万円とする。

③令和2年6月22日からの新型コロナウイルス感染症保証料応援貸付の申込受付分 1事業者の融資限度額5,000万円、貸付利率0.70%、貸付期間10年及び据置期間2年で算出した額を上限とする。

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朝来市新型コロナウイルス感染症対策緊急経済支援補助金交付要綱

令和2年4月24日 告示第95号

(令和4年4月1日施行)