○朝来市創生会議要綱

令和2年5月28日

告示第121号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の規定により策定した第2期朝来市創生総合戦略(令和2年3月26日策定。以下「総合戦略」という。)を効果的に推進するに当たり、総合的かつ専門的な見地から意見を聴取することを目的として、朝来市創生会議(以下「創生会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 創生会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 総合戦略の変更に関すること。

(2) 総合戦略に基づく施策の検討及び効果の検証に関すること。

(3) その他まち・ひと・しごと創生の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 創生会議は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が依頼する。

(1) 市内で事業を営む者

(2) 教育機関関係者

(3) 金融機関関係者

(4) 労働団体関係者

(5) 報道機関関係者

(6) 士業関係者

(7) 公募による市民

(8) 前各号に掲げる者のほか市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 創生会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、創生会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 創生会議は、市長が招集し、会長が議長となる。

2 市長は、必要があると認めるときは、創生会議の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 創生会議の庶務は、企画総務部総合政策課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、創生会議の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年5月28日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和4年告示第70号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

朝来市創生会議要綱

令和2年5月28日 告示第121号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 地域振興
沿革情報
令和2年5月28日 告示第121号
令和4年3月30日 告示第70号