○朝来市創生会議要綱
令和2年5月28日
告示第121号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の規定により策定した第2期朝来市創生総合戦略(令和2年3月26日策定。以下「総合戦略」という。)を効果的に推進するに当たり、総合的かつ専門的な見地から意見を聴取することを目的として、朝来市創生会議(以下「創生会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 創生会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 総合戦略の変更に関すること。
(2) 総合戦略に基づく施策の検討及び効果の検証に関すること。
(3) その他まち・ひと・しごと創生の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 創生会議は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が依頼する。
(1) 市内で事業を営む者
(2) 教育機関関係者
(3) 金融機関関係者
(4) 労働団体関係者
(5) 報道機関関係者
(6) 士業関係者
(7) 公募による市民
(8) 前各号に掲げる者のほか市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 創生会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、創生会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 創生会議は、市長が招集し、会長が議長となる。
2 市長は、必要があると認めるときは、創生会議の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 創生会議の庶務は、企画総務部総合政策課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、創生会議の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年5月28日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和4年告示第70号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第128号)
この告示は、令和6年6月5日から施行する。