○朝来市プレミアム付商品券・飲食券発行事業支援補助金交付要綱
令和2年6月25日
告示第135号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市プレミアム付商品券・飲食券発行事業支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、新型コロナウイルス感染症により落ち込んだ消費需要を喚起するために朝来市商工会が行うプレミアム付商品券・飲食券発行事業に係る経費を補助することにより、市内の商業の活性化を図ることを目的とする。
(1) プレミアム付商品券・飲食券発行事業 新型コロナウイルス感染症により落ち込んだ消費需要を喚起するための商品券の印刷、販売、取扱店舗の募集及びこれらに附帯する業務を行う事業をいう。
(2) プレミアム付商品券 次に掲げる全ての要件を満たす商品券をいう。
ア 市内の店舗においてのみ利用が可能であること。
イ 券面金額500円で、プレミアム付商品券は割引率20パーセント、プレミアム付飲食券は割引率40パーセントであること。
ウ 使用期間が特定されているもので、当該期間の終期が令和3年2月28日までの日付のもの
(補助対象経費)
第4条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) プレミアム付商品券・飲食券の券面金額に割引率を乗じて得た額に相当する費用
(2) プレミアム付商品券・飲食券の印刷に係る経費
(3) プレミアム付商品券・飲食券の取扱店舗の募集及び啓発に係る経費
(4) プレミアム付商品券・飲食券の販売促進に係る経費
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額とし、5,100万円を限度とする。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年6月25日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和3年7月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに決定を受けた補助金の交付については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。
附 則(令和2年告示第200号)
この告示は、令和2年12月22日から施行する。
附 則(令和3年告示第43号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年3月12日から施行し、令和3年2月28日から適用する。
(使用期間の特例)
2 この告示の施行の際現に販売されているプレミアム付商品券については、第3条第2号ウの規定にかかわらず、令和3年5月31日まで使用することができる。