○朝来市雇用安定支援金支給要綱
令和2年10月1日
告示第170号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市雇用安定支援金(以下「支援金」という。)の支給に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支援金の支給目的)
第2条 この支援金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業者等で従業員の解雇を行わずに休業手当を支払い雇用維持に努めるものについて、その雇用の安定及び事業活動の継続を支援することを目的とする。
(1) 中小企業者等 市内に事業所を有する個人及び法人をいう。ただし、法人にあっては、資本金の額若しくは出資の総額が10億円以上である者又は常時使用する従業員の数が2,000人を超える者を除く。
(2) 国助成金 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業による雇用保険法(昭和49年法律第116号)第62条第1項第1号の規定並びに雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第102条の2及び第102条の3の規定に基づく雇用調整助成金又は令和2年3月10日付け職発0310第2号厚生労働省職業安定局長通知に基づく緊急雇用安定助成金をいう。
(支給対象者)
第4条 支援金の支給を受けることができる者は、次に掲げる要件の全てを満たす中小企業者等とする。
(1) 国助成金の支給決定を受けていること。
(2) 令和2年1月24日から申請日までの間に従業員の解雇及び雇止めを行っていないこと。
(3) 市税等の市の徴収金を滞納していないこと。
(支援金の額)
第5条 支援金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とし、100万円を限度とする。
(1) 支給対象1事業所当たり10万円
(2) 国助成金の支給対象となった従業員(市内の事業所に勤務する者に限る。)の実人数に1万円を乗じた額
(支援金の支給申請及び請求)
第6条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、雇用安定支援金支給申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 国助成金の支給決定通知書の写し
(2) 国助成金の申請に係る書類の写し
(3) 市内事業所に勤務する国助成金の対象従業員一覧表(様式第2号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 支援金の支給申請期間は、令和2年10月1日から令和4年10月31日までとする。
2 市長は、前項の審査の結果、支援金の支給を適当と認めるときは、速やかに申請者に支援金を支給するものとする。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年10月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和4年10月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに決定を受けた支援金の支給については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。
附 則(令和2年告示第206号)
この告示は、令和2年12月25日から施行する。
附 則(令和3年告示第52号)
この告示は、令和3年3月23日から施行する。
附 則(令和3年告示第196号)
この告示は、令和3年8月31日から施行する。
附 則(令和4年告示第3号)
この告示は、令和4年1月21日から施行する。
附 則(令和4年告示第51号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。