○朝来市地域福祉計画策定審議会条例
令和3年3月30日
条例第3号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき、朝来市地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)を策定するため、朝来市地域福祉計画策定審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、地域福祉計画の策定、見直し等に関する必要な事項について調査審議し、及び意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員18人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 公共的団体の代表者
(3) 福祉、保健、医療関係者
(4) 公募による市民
(5) 関係行政機関の職員
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、5年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面による審議)
第7条 前条第1項の規定にかかわらず、会長が会議を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又は困難であると認めるときは、委員に書面を送付し、審議することをもって会議に代えることができる。
3 第1項の規定により書面による審議を行ったときは、会長は、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。
(意見の聴取等)
第8条 審議会は、その所掌事務について必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(審議会の委員の任期の特例)
2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。
(招集の特例)
3 この条例の施行後及び任期満了後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
(朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年朝来市条例第63号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略