○朝来市適応指導教室条例
令和3年3月30日
条例第4号
(設置)
第1条 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成28年法律第105号)第11条の規定に基づき、朝来市適応指導教室(以下「適応指導教室」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において、「不登校児童生徒」とは、市内に在住する児童生徒又は朝来市立小学校又は中学校に在籍する児童生徒で、学校生活への適応が困難なため、相当期間学校を欠席している又はその傾向が認められる児童又は生徒をいう。
(位置)
第3条 適応指導教室の位置は、朝来市和田山町東谷213番地13とする。
(業務)
第4条 適応指導教室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 不登校児童生徒の教育相談及び適応指導に関すること。
(2) 不登校児童生徒の学習活動計画及び学習援助に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、朝来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めること。
(利用対象者)
第5条 適応指導教室を利用することができる者は、不登校児童生徒とする。
2 前項の規定にかかわらず、疾病その他の理由により教育委員会が利用を不適当と認めるときは、利用することができない。
(休館日)
第6条 適応指導教室の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(3) 日曜日及び土曜日
(開館時間)
第7条 適応指導教室の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第8条 適応指導教室を利用しようとする不登校児童生徒の保護者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、利用を許可した者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は利用を一時停止することができる。
(1) 不登校児童生徒に該当しなくなったとき。
(2) 第5条第2項の規定に該当したとき。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(4) 感染症疾患を有し、他の利用者に感染するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、適応指導教室の管理上支障があるとき。
(使用料)
第10条 適応指導教室の使用料は、無料とする。
(職員)
第11条 適応指導教室に室長その他必要な職員を置く。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、適応指導教室の利用が終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第9条の規定により利用の許可が取り消され、又は利用の一時停止を命じられたときも、同様とする。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者の保護者は、利用者が故意又は過失により適応指導教室の施設、附属設備若しくは備品等を損傷し、又は滅失した場合において、これを原状に回復できないときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年9月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による利用の許可に係る手続その他の必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。