○朝来市子育て学習センター条例

令和3年3月30日

条例第6号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業を実施するため、同法第34条の11第1項の規定に基づき、朝来市子育て学習センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 センターの名称、位置及び開設日は、次のとおりとする。

名称

位置

開設日

朝来市生野子育て学習センター

朝来市生野町口銀谷418番地4

月曜日~金曜日

朝来市和田山子育て学習センター

朝来市和田山町玉置824番地1

火曜日~土曜日

朝来市山東子育て学習センター

朝来市山東町楽音寺95番地

火曜日~土曜日

朝来市朝来子育て学習センター

朝来市羽渕390番地

月曜日~金曜日

(開設時間)

第3条 センターの開設時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休所日)

第4条 センターの休所日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

(1) センターごとに、それぞれに定める開設日以外の曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 8月13日から8月15日まで及び12月29日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用対象者)

第5条 センターを利用できる者は、乳幼児及びその保護者とする。

(利用の登録)

第6条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ利用に係る登録を行うものとする。

(使用料)

第7条 センターの使用料は、無料とする。

(利用の制限)

第8条 市長は、第6条に規定する登録を行った者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 感染症疾患を有し、他の利用者に感染するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき。

(職員)

第9条 センターに必要な職員を置く。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、センターの利用が終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設、附属設備若しくは備品等を損傷し、又は滅失した場合において、これを原状に回復できないときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

朝来市子育て学習センター条例

令和3年3月30日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)