○朝来市消防団員準中型自動車運転免許等取得費補助金交付要綱

令和3年3月30日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市消防団員準中型自動車運転免許等取得費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、朝来市消防団員(以下「消防団員」という。)の準中型免許の取得及びAT限定解除(以下「準中型自動車運転免許等取得」という。)に係る経費を補助することにより、消防団員の確保、育成及び災害現場等への迅速な出動を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 準中型免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第3項に規定する準中型自動車免許をいう。

(2) 普通免許 法第84条第3項に規定する普通自動車免許をいう。

(3) AT限定解除 運転することができる自動車の種類が自動変速機付きのものに限定する条件が付されている普通自動車免許について、当該条件の解除を受けることをいう。

(4) 教習所 法第99条に規定する指定自動車教習所をいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する消防団員とする。

(1) 平成3年11月1日以降に普通免許を取得した者のうちAT限定解除を受ける者又は平成29年3月12日以降に普通免許を取得した者

(2) 所属する分団の分団長が推薦する者

(3) 車両総重量が3.5トン以上又は自動変速機付き以外の消防車両を有する分団に所属する者

(4) 準中型自動車運転免許等取得後、朝来市消防団に5年以上在職し、消防団活動をすることを誓約する者

2 前項の規定にかかわらず、市税等市の徴収金を滞納している者は、補助対象者としない。

(補助対象経費)

第5条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が準中型免許の取得又はAT限定解除のために要する次に掲げる経費とする。

(1) 教習所の入所に要する経費

(2) 教習所において準中型自動車運転免許等取得に要する経費。ただし、指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(平成10年国家公安委員会規則第13号)に規定する最短教習時限数に係るものに限る。

(3) 教習所に入所後初回に受ける修了検定及び卒業検定に要する経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 準中型免許の取得 補助対象経費の合計額。ただし、16万円を限度とする。

(2) AT限定解除 補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、26,000円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、消防団員準中型自動車運転免許等取得費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 法第92条に規定する運転免許証(以下「運転免許証」という。)の写し

(2) 消防団員準中型自動車運転免許等取得計画書(様式第2号)

(3) 誓約書(様式第3号)

(4) 教習所での準中型自動車免許等取得に係る経費の見積書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(実績報告書の添付書類)

第8条 規則第13条に規定する実績報告書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 領収書の写し

(2) 取得した準中型免許又はAT限定解除に係る運転免許証の写し

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。

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朝来市消防団員準中型自動車運転免許等取得費補助金交付要綱

令和3年3月30日 告示第59号

(令和3年4月1日施行)