○朝来市スポーツ団体補助金交付要綱
令和3年3月30日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第34条の規定に基づき市が交付する朝来市スポーツ団体補助金(以下「補助金」という。)に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、市内のスポーツ団体に対し、その行うスポーツの振興のために必要な経費の一部を補助することにより、市におけるスポーツの普及及び振興を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この告示において「スポーツ団体」とは、スポーツ基本法第2条第2項に規定するスポーツ団体をいう。
(補助対象者等)
第4条 補助金の交付を受けることができるスポーツ団体、補助金交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金の額及び限度額は別表に掲げるとおりとする。ただし、当該団体に市の徴収金の滞納がある場合は、補助金交付の対象としない。
(概算払)
第5条 市長は、補助金の交付を決定した補助対象事業の効果的な執行について特に必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。
(朝来市たたらぎダム湖マラソン大会実行委員会補助金交付要綱等の廃止)
3 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 朝来市たたらぎダム湖マラソン大会実行委員会補助金交付要綱(平成19年朝来市告示第16号)
(2) 朝来市体育協会補助金交付要綱(平成30年朝来市告示第60号)
(3) 朝来市陸上競技協会補助金交付要綱(平成30年朝来市告示第61号)
(経過措置)
4 前項の規定による廃止前の朝来市たたらぎダム湖マラソン大会実行委員会補助金交付要綱、朝来市体育協会補助金交付要綱及び朝来市陸上競技協会補助金交付要綱の規定による補助金の交付については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
スポーツ団体の名称 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 | 限度額 |
朝来市体育協会 | (1) 加盟団体活動強化事業 (2) スポーツ大会等運営事業 (3) 体育協会運営事業 | 報償費 旅費 需用費(食糧費を除く。) 役務費 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金及び補助金 | 補助対象経費を合算した額 | 2,050,000円 |
朝来市陸上競技協会 | (1) 陸上大会運営事業 (2) 但馬中学校新人駅伝競走大会運営事業 (3) 兵庫県郡市区対抗陸上競技大会参加事業 (4) 兵庫県郡市区対抗駅伝競走大会参加事業 (5) 陸上競技協会運営事業 | 補助対象経費を合算した額の2分の1以内の額 | 180,000円 | |
たたらぎダム湖マラソン大会実行委員会 | たたらぎダム湖マラソン大会運営事業 | 報償費(参加賞及び景品に係る費用に限る。) 需用費(食糧費を除く。) 役務費 委託料 使用料及び賃借料 | 補助対象経費を合算した額の2分の1以内の額 | 4,400,000円 |