○朝来市連合国際交流協会補助金交付要綱

令和3年3月30日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市連合国際交流協会補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、朝来市連合国際交流協会が行う市民を主体とする国際交流活動、多文化共生に関する事業等を支援することにより、市の一層の国際化を図り、国際的な相互理解と友好親善を深めるとともに、各種交流活動による地域の活性化、多文化共生社会の実現を目指すことを目的とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表に掲げるとおりとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の額及び補助率)

第5条 補助金の額及び補助率は、別表に掲げるとおりとする。

(交付申請書の添付書類)

第6条 規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 前年度決算書(様式第3号)

(実績報告書の添付書類)

第7条 規則第13条に規定する実績報告書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業の実施経過(様式第4号)

(2) 収支決算書(様式第5号)

(概算払)

第8条 市長は、規則第15条の2の規定により、補助金の交付を決定した補助対象事業の効果的な執行について特に必要があると認めるときは、補助金の全部を概算払により交付することができる。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。

(朝来市連合国際交流協会補助金交付要綱の廃止)

3 朝来市連合国際交流協会補助金交付要綱(平成23年朝来市告示第22号)は、廃止する。

(経過措置)

4 前項の規定による廃止前の朝来市連合国際交流協会補助金交付要綱に基づき決定を受けた補助金の取扱いについては、なお従前の例による。

別表(第3条、第4条及び第5条関係)

補助対象事業

事業内容

補助対象経費

補助額又は補助率

1中学生海外派遣事業

海外の姉妹校又は友好校への使節団の派遣

旅費、報償費、使用料、賃借料、役務費、需用費、食糧費

生徒数×補助対象経費の5割以内の額(13万円を超える場合は13万円、超えない場合はその額)

引率者×補助対象経費の全額(26万円が上限)

2海外中学生受入事業

海外の姉妹校又は友好校からの使節団の受入れ

旅費、報償費、使用料、賃借料、役務費、需用費、食糧費

補助対象経費の総額の5割以内の額。ただし、30万円を上限とする。

3その他の交流事業

朝来市連合国際交流協会の加盟団体が行うその他の交流事業で、国内外、地域間の相互交流を図る事業のうち朝来市連合国際交流協会が承認したもの。ただし、次のいずれかを対象とするものに限る。

・姉妹都市等、諸外国との交流

・多文化共生に係る事業(市内在住外国人の支援、交流促進等)

・国際性豊かな子どもの育成

・朝来市にゆかりのある地域との交流

旅費、報償費、使用料、賃借料、役務費、需用費、食糧費

3その他の交流事業については、補助対象経費の5割以内の額。4特認事業については補助対象経費の全額を補助し、海外派遣事業に係る額の算出は、「1 中学生海外派遣事業」の計算式の例によるものとする。ただし、250万円を上限とする。

4特認事業

市長が特に必要と認める交流事業で国外、地域間の相互交流を図る事業。ただし、次のいずれかを対象とするものに限る。

・姉妹都市等、諸外国との交流

・多文化共生に係る事業(市内在住外国人の支援、交流促進等)

・国際性豊かな子どもの育成

付記

補助対象事業ごとの補助対象経費の総額及び補助金額の千円未満の端数については、これを切り捨てる。

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朝来市連合国際交流協会補助金交付要綱

令和3年3月30日 告示第61号

(令和3年4月1日施行)