○朝来市文化協会活動補助金交付要綱
令和3年3月30日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市文化協会活動補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、朝来市文化協会(以下「文化協会」という。)の活動を支援することにより、市の文化の振興を図ることを目的とする。
(補助金の交付制限措置)
第3条 文化協会に市の徴収金の滞納がある場合は、補助金を交付しない。
(補助対象事業)
第4条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 展覧会、発表会、研修会等の文化事業
(2) 広報啓発事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(補助対象経費)
第5条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に掲げる事業の実施に必要な経費で、次に掲げるとおりとする。
(1) 報償費
(2) 旅費
(3) 需用費(食糧費を除く。)
(4) 役務費
(5) 委託料
(6) 使用料及び賃借料
(7) 負担金、補助及び交付金
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1,341,000円を限度とする。
(概算払)
第7条 市長は、規則第15条の2の規定により、補助金の交付を決定した補助対象事業の効果的な執行について特に必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに決定を受けた補助金の交付については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。