○朝来市子ども会活動補助金交付要綱

令和3年3月30日

告示第64号

朝来市子ども会活動補助金交付要綱(平成30年朝来市告示第58号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市子ども会活動補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、朝来市子ども会連絡協議会(以下「子連協」という。)の活動に係る費用の一部を補助することにより、市内の子ども会の連携強化を図り、もって青少年の健全な育成に寄与することを目的とする。

(補助金の交付制限措置)

第3条 子連協に市の徴収金の滞納がある場合は、補助金を交付しない。

(補助対象事業)

第4条 補助金交付の対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 健康交流事業

(2) 文化交流事業

(3) スポーツ・レクリエーション交流事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(補助対象経費)

第5条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に掲げる事業の実施に必要な経費で、次に掲げるとおりとする。

(1) 報償費

(2) 旅費

(3) 需用費(食糧費を除く。)

(4) 役務費

(5) 委託料

(6) 使用料及び賃借料

(7) 負担金、補助及び交付金

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、266,000円を限度とする。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに決定を受けた補助金の交付については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日前において、この告示による改正前の朝来市子ども会活動補助金交付要綱に基づき決定を受けた補助金の交付については、なお従前の例による。

(令和4年告示第49号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

朝来市子ども会活動補助金交付要綱

令和3年3月30日 告示第64号

(令和4年4月1日施行)