○朝来市後期高齢者医療人間ドック助成金交付要綱
令和3年3月30日
告示第71号
朝来市後期高齢者医療人間ドック助成金交付要綱(平成25年朝来市告示第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市後期高齢者医療人間ドック助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成金の交付目的)
第2条 この助成金は、保健事業の一環として人間ドック費用の助成を実施することにより、市が行う後期高齢者医療被保険者の疾病の予防、早期発見及び早期治療を促進し、もって当該被保険者の健康の維持増進を図り、医療費適正化の推進に資することを目的とする。
(定義)
第3条 この告示において「人間ドック」とは、総合的に精密な健康診断を行い、自覚症状のない潜在する病気を発見するほか、適切な保健指導を受けて将来の健康保持に役立たせるもので、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づき実施する特定健康診査(以下「特定健診」という。)の健診項目を全て含むものをいう。
(助成対象者)
第4条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれの要件も満たす者とする。
(1) 市内に住所を有する兵庫県後期高齢者医療の被保険者であること。
(2) 後期高齢者医療保険料の滞納がないこと。
(3) 当該年度に朝来市国民健康保険人間ドック助成金交付要綱(令和2年朝来市告示第54号)に基づく国民健康保険人間ドック助成を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、当該年度に特定健診の受診を希望する者又は受診した者は、助成対象者としない。
(指定健診機関)
第5条 助成対象者は、指定健診機関(人間ドックの実施が可能な医療機関等と協議の上、人間ドックの健診機関として指定し、契約を締結した医療機関等をいう。以下同じ。)において、人間ドックを受診するものとする。
(健診項目)
第6条 人間ドックの健診項目は、第3条に規定するもののほか、胃がん検診、肺がん検診及び大腸がん検診とする。
2 前項の規定にかかわらず、医学的判断等により受診が不適切な場合においては、助成対象者は、その旨を市長に報告し、当該項目を未受診とすることができる。
(助成金の額)
第7条 助成金の額は、1人につき15,000円を限度とし、当該指定健診機関等で実際に要した額とする。
2 助成金の交付は、1年度につき1人1回限りとする。
(助成金の交付申請)
第8条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、指定健診機関に直接人間ドック受診の申込みを行った後、後期高齢者医療人間ドック助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(助成券の有効期限)
第10条 助成券の有効期限は、助成券に記載された日までとする。
(利用方法)
第11条 助成券の交付を受けた者(以下「助成承認者」という。)は、指定健診機関で人間ドックを受診するときは、健診当日に助成券及び後期高齢者医療保険被保険者証を指定健診機関に提出し、健診に係る費用と助成金の額との差額を指定健診機関の指定する方法で支払わなければならない。
(指定健診機関に対する支払)
第12条 指定健診機関は、健診を実施した月の翌月末日(朝来市の休日を定める条例(平成17年朝来市条例第2号)に規定する休日に該当する場合は、その翌日)までに、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。ただし、当該月の受診者がない場合又はやむを得ない理由により提出が遅れることを市長が認める場合は、この限りでない。
(1) 受診者一覧
(2) 助成券
(3) 健診内容の結果票
(4) 質問票
(5) 請求書
2 市長は、前項各号に掲げる書類の提出を受けたときは、速やかに内容を審査し、請求書を受理した日から30日以内に当該指定健診機関に助成金を支払うものとする。
(1) やむを得ない理由により、第8条に規定する申請を行わず、指定健診機関において人間ドックを受診したとき。
(2) 指定健診機関外の医療機関等において人間ドックを受診したとき。
(1) 健診機関が発行する健診内容の結果票
(2) 質問票
(3) 健診機関が発行する領収書又は自己負担額を証する書類
3 市長は、前項各号に規定する書類の提出を受けたときは、速やかに内容を審査し、適当と認めるときは、助成金を助成承認者に交付するものとする。
(助成券の返還)
第14条 市長は、助成承認者が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に交付した助成券を返還させることができる。
(1) 助成承認者から人間ドックを利用しない旨の申出があったとき。
(2) 人間ドック受診日以前に市内に住所を有しなくなったとき。
(3) 兵庫県後期高齢者医療保険の資格を喪失したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により助成券の交付を受けたとき。
(指定健診機関の取消し)
第15条 市長は、偽りその他不正な手段により支払を受けた指定健診機関があるときは、当該健診機関の指定を取り消すことができる。
(委任)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、この告示の施行の日以後の助成金の交付申請について適用し、同日前の交付申請については、なお従前の例による。