○朝来市人権教育啓発推進活動補助金交付要綱
令和3年3月30日
告示第72号
朝来市人権教育啓発推進活動補助金交付要綱(平成19年朝来市告示第19号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市人権教育啓発推進活動補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)第2条に規定する活動を推進する団体を支援することにより、市民一人一人の人権が尊重され、あらゆる差別を解消することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる団体の代表者とする。
(1) 生野町人権教育推進協議会
(2) 和田山町人権教育推進協議会
(3) 山東町人権教育推進協議会
(4) 朝来人権教育推進協議会
(5) 朝来市人権教育推進協議会連合会
(補助対象活動)
第4条 この補助金の交付対象となる活動は、次に掲げる活動とする。
(1) 講演会、学習会及び研究会の開催
(2) 啓発チラシ、啓発冊子等の作成及び各種資料の収集
(3) 関係機関及び団体との共同研究及び活動の連携
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める活動
(補助対象経費)
第5条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる経費とする。ただし、慶弔費及び交際費を除く。
(1) 研修会、役員会及び総会等に係る経費
(2) 啓発、学習及び調査研究等に係る経費
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の全額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、次の表に掲げる補助対象者の区分に応じ、当該補助金の額に掲げる額を限度とする。
補助対象者 | 補助金の限度額 |
生野町人権教育推進協議会 | 252,000円 |
和田山町人権教育推進協議会 | 379,000円 |
山東町人権教育推進協議会 | 269,000円 |
朝来人権教育推進協議会 | 274,000円 |
朝来市人権教育推進協議会連合会 | 100,000円 |
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が補助対象活動について他の制度による補助を受けるときは、この告示による補助金の額から当該他の制度による補助金の額を差し引いた額を交付するものとする。
(概算払)
第8条 市長は、規則第15条の2の規定により、補助金の交付を決定した補助対象活動の効果的な執行について特に必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに決定を受けた補助金の交付については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。