○朝来市社会福祉活動促進事業補助金交付要綱
令和3年3月30日
告示第73号
朝来市社会福祉活動促進事業補助金交付要綱(平成17年朝来市告示第28号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市社会福祉活動促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、市内で社会福祉の増進を目的とする活動を行う社会福祉団体(朝来市身体障害者福祉協会を除く。以下同じ。)に対し必要な経費の一部を補助することにより、当該社会福祉団体が行う活動の強化及び充実を図ることを目的とする。
(補助対象者等)
第3条 補助金の交付を受けることができる社会福祉団体、補助金交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助を受けようとする社会福祉団体が市税等市の徴収金を滞納しているときは、補助金交付の対象としない。
(概算払)
第4条 市長は、規則第15条の2の規定により、補助金の交付を決定した補助対象事業の効果的な執行について特に必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(委任)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに決定を受けた補助金の交付については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。
別表(第3条関係)
社会福祉団体 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
朝来市遺族会 | 戦没者の霊を慰め、遺族の相互扶助並びに生活の向上及び福祉の増進を図るための事業 | 慰霊祭費、事務費、会議費、旅費、負担金、活動費、研修費。ただし、親睦及び慰労に係る経費は除く。 | 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、33万円を限度とする。ただし、補助対象者が補助対象事業について他の制度による補助を受けるときは、この告示による補助金の額から当該他の制度による補助金の額を差し引いた額とする。 |
朝来市婦人共励会 | 母子及び寡婦の生活を向上させ、福祉の増進を図るための事業 | 事務費、事業費、活動費、会議費、負担金、支部活動費。ただし、親睦及び慰労に係る経費は除く。 | 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。ただし、補助対象者が補助対象事業について他の制度による補助を受けるときは、この告示による補助金の額から当該他の制度による補助金の額を差し引いた額とする。 |
朝来市手をつなぐ育成会 | 知的障害者の生活を向上させ、福祉の増進を図るための事業 | 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、20万円を限度とする。ただし、補助対象者が補助対象事業について他の制度による補助を受けるときは、この告示による補助金の額から当該他の制度による補助金の額を差し引いた額とする。 | |
その他市長が特に必要と認める団体 | その他市長が特に必要と認める事業 | 事業を実施する上で必要な経費で社会通念上適切であると認められるもの | 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内で別に定める額とする。 |