○朝来市民生委員・児童委員活動費用弁償等補助金交付要綱

令和3年3月30日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市民生委員・児童委員活動費用弁償等補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、朝来市民生委員・児童委員(以下「委員」という。)に対し、その活動に必要な経費の一部を補助することにより、その任務の円滑な遂行及び市民の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 民生委員・児童委員 民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第16条第2項の規定により、民生委員及び児童委員を委嘱されている者をいう。

(2) 単位民生委員児童委員協議会 民生委員法第20条に規定する民生委員協議会をいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、当該年度に在職する委員とする。

(補助対象活動)

第5条 補助金交付の対象となる活動は、次に掲げる活動とする。

(1) 民生委員法第14条に定める職務及び同法第24条に定める任務に基づく活動

(2) 児童福祉法第17条に定める職務に基づく活動

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、兵庫県健康福祉部補助金交付要綱別表に掲げられた民生委員・児童委員活動費用弁償費等補助事業に定める補助金の額に、市が別に定める額を加えた額とする。

(概算払)

第7条 市長は、規則第15条の2の規定により、補助金の交付を決定した補助対象事業の効果的な執行について特に必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 前項の規定により概算払をするときは、4月1日から11月30日までの期間(以下「前期」という。)に相当する額と、12月1日から翌年3月31日までの期間(以下「後期」という。)に相当する額に分けて交付する。

3 委員の在職期間が、前期及び後期の全期間に満たない場合は、それぞれ月割計算により交付するものとする。ただし、算出された支給額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

朝来市民生委員・児童委員活動費用弁償等補助金交付要綱

令和3年3月30日 告示第74号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年3月30日 告示第74号