○朝来市障害者手帳申請用診断書取得費助成金支給要綱

令和3年3月30日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市障害者手帳申請用診断書取得費助成金(以下「助成金」という。)の支給に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の支給目的)

第2条 この助成金は、心身障害者等が障害者手帳等の交付申請に必要な診断書を取得するために要する経費負担の軽減を図ることにより、心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 障害者手帳 次に掲げる手帳をいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳

(2) 診断書 次に掲げる書類をいう。

 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の診断書

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号)第23条第2項第1号に規定する医師の診断書

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第7条第2項第3号に規定する医師の診断書

(助成対象者)

第4条 助成金の支給を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有する者で、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付申請(再交付を含む。)を行う者であること。

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付申請(再交付を含む。)を行う者であること。

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第53条に規定する自立支援医療費の支給認定申請を行う者であること。

(4) 障害者総合支援法第76条に規定する補装具費の支給申請を行う者であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成対象者としない。

(1) 前項各号の申請をする日の属する年度(4月から6月までの申請にあっては前年度)分の市民税が課税される者(その者の属する世帯において生計を一にする者を含む。)であるとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者であるとき。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、第3条に規定する診断書1通当たりの発行料金(以下「診断書料」という。)の2分の1に相当する額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、その額が2,500円を超えるときは、2,500円とする。

(助成金の申請)

第6条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者手帳交付申請用診断書取得費助成金支給申請書兼請求書(様式第1号)に診断書料に係る領収書の写しを添えて市長に申請するものとする。

(支給の決定)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、支給の可否を決定する。

2 市長は、助成金の支給を決定したときは障害者手帳交付申請用診断書取得費助成金支給決定通知書(様式第2号)により、不支給と決定したときは障害者手帳交付申請用診断書取得費助成金不支給決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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朝来市障害者手帳申請用診断書取得費助成金支給要綱

令和3年3月30日 告示第78号

(令和3年4月1日施行)