○朝来市身体障害者福祉協会補助金交付要綱

令和3年3月30日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市身体障害者福祉協会補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、朝来市身体障害者福祉協会(以下「協会」という。)に対し補助金を交付することにより、協会の円滑な運営及び障害者福祉の増進を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 身体障害者の福祉に関する普及啓発事業

(2) 身体障害者の福祉に関する研修事業

(3) 身体障害者の社会参加の促進に関する事業

(4) 身体障害者に対する支援事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に掲げる補助対象事業に要する経費(食糧費を除く。)の額とし、571,000円を限度とする。

(委任)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

朝来市身体障害者福祉協会補助金交付要綱

令和3年3月30日 告示第81号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
令和3年3月30日 告示第81号