○朝来市身体障害者福祉協会補助金交付要綱
令和3年3月30日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市身体障害者福祉協会補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、朝来市身体障害者福祉協会(以下「協会」という。)に対し補助金を交付することにより、協会の円滑な運営及び障害者福祉の増進を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 身体障害者の福祉に関する普及啓発事業
(2) 身体障害者の福祉に関する研修事業
(3) 身体障害者の社会参加の促進に関する事業
(4) 身体障害者に対する支援事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に掲げる補助対象事業に要する経費(食糧費を除く。)の額とし、571,000円を限度とする。
(委任)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。